目黒区議会 > 2007-06-19 >
平成19年第2回定例会(第1日 6月19日)

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  1. 目黒区議会 2007-06-19
    平成19年第2回定例会(第1日 6月19日)


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    平成19年第2回定例会(第1日 6月19日)      平成十九年第二回定例会             目黒区議会会議録   〇 第 一 日 一 日時 平成十九年六月十九日 午後一時 一 場所 目黒区議会議場 一 出席議員(三十六名)           一  番  武  藤  まさひろ           二  番  石  橋  ひとし           三  番  おのせ   康  裕           四  番  佐  藤     昇           五  番  赤  城  ゆたか           六  番  そうだ   次  郎           七  番  香  野  あかね           八  番  富士見   大  郎           九  番  工  藤  はる代
              十  番  関     けんいち           十一 番  田  島  けんじ           十二 番  市  沢  芳  範           十三 番  飯  田  倫  子           十四 番  栗  山  よしじ           十五 番  松  田  哲  也           十六 番  戸  沢  二  郎           十七 番  須  藤  甚一郎           十八 番  坂  本  史  子           十九 番  星  見  てい子           二十 番  いその   弘  三           二十一番  橋  本  欣  一           二十二番  伊  藤  よしあき           二十三番  つちや   克  彦           二十四番  鴨志田   リ  エ           二十五番  増  田  宜  男           二十六番  梅  原  たつろう           二十七番  岩  崎  ふみひろ           二十八番  石  川  恭  子           二十九番  今  井  れい子           三十 番  雨  宮  正  弘           三十一番  木  村  洋  子           三十二番  青  木  早  苗           三十三番  森     美  彦           三十四番  沢  井  正  代           三十五番  二ノ宮   啓  吉           三十六番  宮  沢  信  男 一 出席説明員        区      長      青  木  英  二        副区長           佐々木   一  男        企画経営部長(区長室長)  粟  田     彰        総務部長          横  田  俊  文        危機管理室長        川  島  輝  幸        区民生活部長        伊  藤  良  一        産業経済部長        青  葉     隆        健康福祉部長        加  藤  芳  照        健康推進部長(保健所長)  伊  藤  史  子        子育て支援部長       武  藤  幸  子        都市整備部長        鈴  木     勝        街づくり推進部長      岡  田     博        環境清掃部長        渋  谷  幸  男        会計管理者(会計課長)   武  藤  仙  令        参事(総務課長)      尾  﨑  富  雄         ――――――――――――――――――――        教育長           大  塩  晃  雄        教育次長          小笠原   行  伸         ――――――――――――――――――――        選挙管理委員会事務局長   安  井     修         ――――――――――――――――――――        代表監査委員        大  竹     勲        監査事務局長        清  野  久  利 一 区議会事務局        局     長       浅  沼  裕  行        次     長       千  葉     登        議事・調査係長       南  沢  新  二        議事・調査係長       田  渕  明  美        議事・調査係長       星  野     正        議事・調査係長       坂  爪  孝  行        議事・調査係長       小  林  孝  雄        主     査       齊  藤  和  子  第二回目黒区議会定例会議事日程 第一号         平成十九年六月十九日 午後一時開議 日程第一   会期の決定 日程第二   一般質問 〇午後一時開会 ○雨宮正弘議長  ただいまから平成十九年第二回目黒区議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  ◎会議録署名議員の指名 ○雨宮正弘議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第百十七条の規定に基づき、議長から御指名申し上げます。   二  番  石 橋 ひとし 議員   三十五番  二ノ宮 啓 吉 議員 にお願いいたします。  ◎諸般の報告 ○雨宮正弘議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長から、平成十八年度目黒区繰越明許費繰越計算書及び平成十八年度目黒区事故繰越し繰越計算書、また財団法人目黒国際交流協会、目黒区土地開発公社財団法人目黒勤労者サービスセンター社会福祉法人目黒社会福祉事業団財団法人目黒芸術文化振興財団の平成十九年度事業計画及び平成十八年度決算に関する書類の提出がありました。  次に、監査委員から平成十九年四月分の例月出納検査の結果について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第一、会期の決定を議題とします。  ――――――――〇――――――――  ◎会期の決定 ○雨宮正弘議長  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、六月十九日から六月二十九日までの十一日間といたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○雨宮正弘議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は十一日間と決定いたしました。  次に、日程第二、一般質問を行います。  ――――――――〇――――――――  ◎一般質問 ○雨宮正弘議長  区政一般について質問通告がありましたので、順次これを許します。  十三番飯田倫子議員。    〔飯田倫子議員登壇〕 ○十三番(飯田倫子議員)  自由民主党目黒区議団の議員として、次のように質問をさせていただきます。  まず、学童の歯磨き指導についてお尋ねいたします。家庭及び職場での食後の歯磨きは、現代生活において、今や健康維持のためばかりでなく、社会生活におけるマナーともなっています。しかし、学校給食後の歯磨き指導については、区内においては、残念ながらわずかなようです。理由は、保管庫と水道設備の不備が挙げられてきました。しかし、専門的には、歯磨き剤を使わずともブラシだけの歯磨きでも十分効果のあることが立証されています。ぜひ、自分の体は自分で守るという教育的な観点からも、筆箱を持っていくことと同様、自己責任においてキャップつき歯ブラシを学童に携帯させるなどの学校側の積極的な指導をお願いいたしたく、区長のお考えをお聞きいたします。  次に、八雲のあいアイ館歯科診療室の使用基準についてお尋ねいたします。現在、八雲のあいアイ館歯科診療室は、身障者診療並びに指導訓練の場として区内外から高い評価を受けております。その予約についても、数年前より倍増し、現在は数カ月待ちの状況であります。今後、この実態を踏まえ、診療時間、日数など開設当初の使用基準を改めて見直し、利用者様の予約間隔の短縮を図ってさしあげることが必要と思われます。施設を有効利用していく観点からも、口腔保健センター的要素を含め、施設基準の緩和が望まれますので、区長のお考えをお聞きいたします。  次に、災害緊急時の救急医療体制についてお尋ねいたします。かつての阪神大震災、新潟県中越地震の後、目黒区も最大限の防災対策を実行してきていると思います。各住区、町会、消防団を中心にさまざまな防災訓練も行っており、自家発電や下水道直結の簡易トイレ、非常食アルファ化米なども加わり、こういう物資面では、かなり目黒区は充実してきたと思いますが、災害時の救急医療体制に心配があります。その(1)東京医療センターとしっかりした連携や仕組みづくりをしたらいかがか。新潟地震の直後、現地に救急医療支援のため向かった東京医療センター災害医療チームの医師団が開いたシンポジウムに何回か参加いたしました。災害時、第一次避難場所は平均七十二時間孤立する可能性があること、一次避難場所には、必ずけが人や病人が出ること、持病が悪化する人の出ること等が挙げられました。目黒区内のけが人や具合の悪くなった人は、大部分が東京医療センターに運ばれる予定ですが、残念ながら世田谷区と東京医療センターの間に確立されている連携のように、しっかりとした連携が確立されていません。今現在すぐに大地震が発生して、区内の第一次避難場所において重病人が出たとき、どこの担当医師がどうやって医療センターと連絡をとって搬送してくださるのでしょうか。かつては、目黒区と医療センターの間には期間ごとの連絡担当医師が決まっていたということでした。現在は、幾つかの一次避難場所へ、いつどこの医師が駆けつけてくれるのか決まっていません。ぜひ、目黒区医師会と早急にこの点につき検討していただいて、せめて世田谷のように、小児科、内科、外科の三医師がチームを組んだ状態で当番を期間ごとに決めておいて、いつでも第一次避難場所へ診察に飛んでいかれるよう待機していていただける仕組みづくりをつくっていただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞きいたします。  その(2)災害ヘリコプターの出動について。災害時には、重いものの下敷きになってクラッシュ症候群に陥り、一刻も早く血液交換をしないと命にかかわるケースも当然出てまいります。東京都には数台しか災害ヘリがないようですが、目黒区内にそのようなケースが発生した場合、どのような手順で東京都に災害ヘリコプターの出動をお願いするのか、その手順のプロセスをお答え願います。  その(3)救急医薬品の常備について。避難所にはある程度の医薬品が常備されていることと思いますが、避難される高齢者なども日ごろの家庭にある常用薬を持ち出せる人ばかりとは限らないことを考えますと、一般的な救急医薬品、例えば鎮痛解熱剤、胃腸薬、風邪薬などのほかに、降圧剤、抗生物質、外傷消毒剤など一歩踏み込んだ薬剤の常備も必要かと考えますが、区長の見解をお聞きいたします。  次に、区における選挙投票所の一部見直しについてお尋ねいたします。目黒区における選挙は、今まで低投票率で推移してきたと思いますが、このたびの目黒区議会議員選挙におきましても、四〇%を超えることはありませんでした。選挙管理委員会を中心に、区も投票率アップに鋭意努力されていることは十分承知いたしておりますが、ここ数年にわたり大岡山地域の有権者の方々から投票所を見直してほしい旨、再三要望がありました。大岡山は、区長も御存じのとおり、急な坂の大変多い地域でございます。大岡山小学校と区立第十一中学校の二カ所の投票所に分かれて大部分の有権者の方々に投票に行っていただいていますが、往復とも平たんな道を歩いて大岡山小投票所に行かれる方と、急な坂を下りて第十一中学校投票所に行き、帰りには再び坂を上って帰宅せねば投票に行かれない方々と二手に分かれています。投票に行きたいのはやまやまだけれども、足が痛くなるので投票に行かれないという方々も多いのが毎回の選挙時の実情です。しかも、まちの中を走る大部分の坂の途中は階段になっているところが多いために、車での送迎も不可能です。目黒区の投票率を上げるためにも、今後、投票所が今の有権者を取り巻く地域事情に合致しているか、見直しをお願いするものです。現在の投票所は、昭和二十年代に設定されたものであることをお聞きいたしました。ぜひ、有権者の多く方々が高齢化となっている区において、それぞれのまちの現在の地域事情も考慮に入れた投票所のいま一度の見直しと一部変更を検討していただきたく、区長のお考えをお伺いいたします。  最後に、民生・児童委員の呼称と任務についてお尋ねいたします。これは提案でもあるのですが、現在、各市町村には厚生労働大臣から委嘱された民生・児童委員の方が町会組織の中に何人かずつおられます。戦後間もないころの民生・児童委員の方々お役目の多くが経済的生活の安定化や、児童相談のことが多かったと思います。そのせいか、今でも何十年も民生・児童委員として活躍してこられた方の御意見をお聞きしますと、うちに民生・児童委員の方に来てほしくない、恥ずかしいとおっしゃる方も多いそうでございます。政府も、災害時に備えて、地域に災害要援護者の実際数の把握を促している現在、民生・児童委員という呼称を変えて、災害要援護者の把握と、特定高齢者のスクリーニングのためにも、例えば援護員とか介助者など、福祉と災害時の介助の両方を含めた呼称を国に提案してみてはいかがでしょうか。これから団塊世代の方々が退職後、地域に溶け込んでこられて、子どもから要援護者まで地域全体の助け合いの仕組みづくりに協力いただけるよう、新しいイメージの呼称を、ぜひ目黒区から発信していかれたらと思います。民生・児童委員という呼称を変えた方が、災害援護者になって協力してもいいとお考えになる団塊世代の方々をより多く集められると思うのですが、区長のお考えをお聞きいたします。  以上でございます。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  飯田議員の五点にわたる御質問に順次お答え申し上げたいと思います。  なお、第一点目、第四点目も区長からということでございますが、一点目につきましては教育委員会所管事項でございますので教育長から、四点目につきましては選挙管理委員会所管事項でございますので、選挙管理委員会事務局長からお答えさせていただきたいと思います。御了承願います。  まず第二点目、八雲あいアイ館についてでございますが、この診療所は障害者の歯科診療のため、週二日の診察日と週三回の口腔衛生指導日を設けております。利用者の増加が見られる中、障害の状況によっては、診療所になれるだけで一回の予約を費やしてしまう方もおいでになるようで、予約がとりにくくなっていることは承知をしております。しかし、利用者の実態を見ますと、地域の歯医者さんでも十分に治療が可能な方も見受けられますので、かかりつけ歯科医をお持ちになるよう、御理解を求めていくことも必要かと考えております。また、運営に当たっては、医師二名と歯科衛生士二名の四名体制で行っておりますので、本事業の運営経費はかなり高額となっております。そこで、現行のままでの診察日の拡大はかなり財政負担が伴いますので、余裕のある口腔衛生指導日を診察日に振りかえる等、運営方法や運営経費の見直しを行いながら、改善が図れるよう歯科医師会と検討を進めてまいりたいと考えております。  次に第三点目、災害緊急時の医療体制の第一問、国立病院機構東京医療センターとの連携についてでございますが、災害緊急時におきましては、まず第一に、地区医師会との連携が重要と考えております。目黒区では、目黒区医師会と災害時の医療救護活動についての協定書を締結し、医療救護班の派遣を要請できるようになっております。医療救護班は、医師及び介護士による構成となっておりますが、現在、目黒区医師会では救護班がより機動性の高いチームとなるよう、具体的な検討が行われていると伺っております。東京医療センターにつきましては、平成十八年度より目黒区防災会議のメンバーとして、参加いただいて、平常時においても情報の共有化を図っているところでございます。  このような連携を図りながら、病診連携の中で、関係医療機関との密接な連携を築き、緊急時の医療体制が速やかに確保できるよう努めてまいりたいと存じます。  次に第二問、災害ヘリコプターの出動についてでございますが、災害時には、いかに区民の生命・身体を保護するかが最も重要な初期活動であると認識しているところです。災害時には、倒壊建物やブロック塀、転倒家具などの下敷きになった区民を一刻も早く救出し、医療機関等へ搬送することが求められます。そのため、地域での共助を一層拡充するとともに、搬出用車両等が通れる道路の障害物除去の体制の整備を図っているところです。御指摘の災害ヘリコプターは救急救命に迅速に対応できる大きな装置ととらえております。本区の地域防災計画においては、道路障害物の撤去が順調に進まない状況を考慮し、救急活動や緊急物資、人員の輸送のために自衛隊や東京消防庁が所有するヘリコプター及び都が民間航空会社と締結した災害時ヘリコプター協定による空輸が有効であると定め、離着陸候補地を東京大学、陸上競技場など四カ所としているところです。実際の出動に当たっては、災害対策本部の本部長である私から東京都知事に要請することとなり、東京都災害対策本部と連携がとれない場合や、緊急事態においては、直接関係部隊に通報する手順となっております。今後、東京消防庁保有災害ヘリコプターが六台であるなど、数が限られている現状の中、関係機関と調整を進め、ヘリコプター災害臨時離着陸場候補地としての使用と災害発生時の円滑な協力体制のさらなる確立に努めてまいります。  次に第三問、緊急医薬品の常備についてでございますが、本区の地域防災計画に基づき、医療器具の整備、医療品の備蓄、調達については、第一次避難場所や保健センター応急医療品セット及び医療救急セットを配備しているところです。さらに目黒区医師会、目黒区薬剤師会とは応急医薬品の供給に関する協定を締結し、緊急医療薬品等の優先的な供給を図る協力体制を整備しているところです。具体的には、災害時における区からの救急医薬品等の供給要請に対し、積極的、優先的に協力することとしており、指定の場所に会員の薬剤師の方々が搬入することとなっております。御指摘のとおり、避難者が日ごろ家庭に常備している常用薬を持ち出せない場合も想定されます。個々人の症状等に合わせた常用薬は、基本的には医師の処方せんにより調剤されるものでございますが、それに見合う薬剤を常備しておくことも救急救命用として必要なことと考えております。目黒区薬剤師会からは、救急医薬品ストック施設整備が整えば、一定の常備薬の拡充を図っていきたいとのお話もございます。今後、目黒区薬剤師会との協議も含め、区の緊急医薬品備蓄計画の拡充を図ってまいりたいと存じます。  次に第五点目、民生・児童委員の呼称と任務についての御提案でございますが、現在の民生・児童委員制度は、九十年前に岡山県で発足した済世顧問制度に端を発し、その後、方面委員制度を経て、現在に至っております。昭和二十一年の生活保護法の制定に伴い、その補助機関となり、また、翌年には児童福祉法の制定により児童委員も兼ねることとなり、今日の呼称に至っております。一方この間役割も変化し、生活保護の実施は福祉事務所となり、従来の補助機関からこれら事務の執行に協力する、いわゆる協力機関となるなど、本来の地域住民の福祉増進に努める民間奉仕者の姿に立ち返ることとなりました。また平成十二年の民生委員法の改正では、その任務や役割が社会福祉の精神をもって、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うなど、行政と地域社会の接点、要として福祉行政を推進するに当たって、欠くことのできない働きを担うようになりました。このように、民生・児童委員制度は、戦後の社会保障制度の充実発展の歴史の中で、その役割も大きく変わり、地域福祉を担う重要な機能を果たしているものと考えます。したがって、民生委員の呼称につきましては、民生委員法に規定されていますように、福祉増進に努める民間奉仕者として、その職務の内容から見てもふさわしいと考えます。また民生・児童委員に対する印象につきましては、福祉に対するイメージと重なるものがあります。生活保護を初めとする福祉の対象者がごく一部の時代から、今や介護を初めとする福祉の社会化というように、介護、年金医療など、すべての国民が福祉の対象となる時代にあっては、過去の福祉の出発点であった生活に困っている人、低所得者の保護が主であるというイメージを払拭させることが大切と考えます。福祉の内容、対象者が変化していることや、民生・児童委員が行政と協力しながら、地域福祉を支えていることを区民の皆様に理解していただけるよう、機会を見つけ、周知することが重要ではないかと考えるものでございます。  以上お答えとさせていただきます。    〔大塩晃雄教育長登壇〕 ○大塩晃雄教育長  飯田議員の第一点目の学童の歯磨き指導については、私からお答え申し上げます。  生涯を通じて自分の歯で生活することは、健康寿命を保つ上で重要なことでございます。区立学校におきましては、学校歯科医の協力や家庭との連携を図りながら、児童・生徒が自分で自分の歯を健全に保つことができる習慣や知識、態度を育てるための保健指導を進めておるところでございます。御質問の給食後の歯磨きにつきましては、各学校の時間割の設定に密接に関係することや、歯磨きに必要な水道設備に関係する問題があることから、現在小学校三校において、それぞれ工夫を凝らし給食後に全校児童の歯磨きを実施しているところでございます。今後、給食後の歯磨きを積極的に全学校に広めていくために、校長会や学校歯科医などとも協議をするとともに、先ほど申し上げました課題につきまして、各学校で条件整備をどう図っていくのか、できるところから推進してまいりたいと考えております。  以上、私からの答弁とさせていただきます。 ○安井選挙管理委員会事務局長  自席からお答えさせていただきます。  次に第四点目、投票所の見直しのお尋ねにお答え申し上げます。現在、投票所は三十八カ所設けてございます。投票区域の見直しにつきましては、地元からの要望により変更している投票所もございます。御指摘の大岡山小学校の区域は昭和四十二年に現在の区域となり、その後見直しは行われてございません。大岡山小学校と第十一中学校につきましては、坂の上り下りがあることは存じております。しかしながら、見直しをする場合、どこの地域までを大岡山小学校、どこからから第十一中学校と区分けするのが難しい問題と考えます。今後地元からの要望があれば、選挙管理委員会として地元住民の意見を聞き、区域変更の検討をさせていただきたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○十三番(飯田倫子議員)  ただいまの選挙管理委員会の御返答でございますが、地元の方々の何人かは、ぜひ現地を見に来ていただきたいという声も出ておりますので、地図を持って一度見に来ていただけたらいいなと思うんでございますが、いかがでございましょうか。  また、災害救急医療対策についてでございますが、第一次避難場所になっている小学校の体育館などが今までの防災訓練のときに避難をしてみたときの人数に比べて、実際にはもっと多くの方が緊急時には来るのではないか、避難場所が狭くてあぶれるんではないかなという心配をいつも持っていたんですが、この点について何か特別に方針があるのかお尋ねしたいと思います。  以上です。 ○青木英二区長  これは、薬剤と違う話で結構なんですか、総体ですか。総体という形でよろしいでしょうか。  それでは、薬剤ということでなく、総体ということでお許しをいただいてお答え申し上げたいというように思います。私どもは、確かに大きなこれは課題でございます。ただ、今の現実の中で、新たに第一次避難場所、学校以外のところに、例えばそれを発足する形で住区センター等も私ども今整備をいたしているところでございます。これは大きな課題でございますので、今、例えば去年も向原小学校でも訓練を行いまして、確かに、委員御指摘のように、相当数入っていて、もうキャパシティーがいっぱいでございました。今後新たな施設をこの災害時のために建築をするということはなかなか難しいので、私どものそれぞれの施設、どういった活用ができるのか、今後十分検討していきたいと思います。 ○安井修選挙管理委員会事務局長  調査に当たりましては、当然現地を見なくてはならないので、そのような御意見に従いまして、現地を見させていただきたいと思います。 ○十三番(飯田倫子議員)  以上、終わります。 ○雨宮正弘議長  終わりですか。  失礼しました。  飯田倫子議員の一般質問を終わります。  議場内が大変蒸し暑くなっておりますので、どうぞ上着を脱ぐ方は脱いで結構ですから。登壇者はそのまま着ていてください。  次に行きます。  次に、十五番松田哲也議員。    〔松田哲也議員登壇〕 ○十五番(松田哲也議員)  (発言中百一字削除)民主・区民会議の松田哲也です。・ ・、・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・ ・・・・、・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・ ・・・・、国内にはさまざまな宗派があり、そして、幾つもの政党がございます。民主系であったり自民党であったり、あるいは独歩さんも無会派も、恐らく、これは私が常日ごろから思っているところでございますが、きっとそれぞれが幸せになるために、あるいはよりよい社会にするために、登山口は違っても同じ頂上を目指して、中には山の表と裏があれば、中腹でこそこそとあぐらをかいている人もいるかもしれませんが、同じ山の上、頂上目指して民主系も自民党も独歩さんも、もちろん共産党さんも公明党さんも、あるいはこちらにいらっしゃる目黒区の職員の皆様も、同じ山の道を歩いているんだろう、いくんだろうということを、まず各党各会派の先輩議員の皆さん、あるいは区の理事者の皆さん、グラブを合わせる前にそのことを厳しくこれから御指導いただき、しっかりとけいこをつけていただくことを、あえて改めてお願いを一礼申し上げ、私の質問に入らせていただきます。  さて、本日の私の一般質問、私からは開票事務にかかわるコストについて、あるいは特殊勤務手当について、以上二点につきまして具体的に、その費用と時間短縮について伺っていきたいと思います。質問の運び方についてでありますが、最初簡潔に何点か御報告を求めます。議場の議員やあるいは傍聴にいらっしゃっている方と、その情報をまず一緒に共有をして、その上で再質問、再々質問をさせていただき、その中で私の考えを改めてしっかりと申し上げ、議論を進化させていただきたいと考えております。  それではまず、開票事務にかかるコストについて、事前の質問通告は若干まとめさせていただきますが、まず一点目、碑文谷体育館の開票所の床にシートを敷き詰める業務委託費、その他、会場設営のためにかかる費用について、御答弁ください。人件費その他、先ほどの業務委託費以外の人件費、その他全体の金額について、御答弁ください。二点目は開票時間について御答弁を求めます。以上二点に関しましては、これは比較がなければ、時間だけ、費用だけ聞いてもわかりませんので、各級選挙の前回実績との比較、あるいはできるだけ目黒区と同規模の他区自治体との比較もあわせて推移を御答弁いただきたいと思います。そして最後に開票事務に関しては、以上を踏まえて、今後の具体的なコスト削減案について、あるいは時短に向けた取り組みについて御答弁をいただきたいと思います。  次に、特殊勤務手当について、三項目伺います。これは非常に長いんですね。滞納整理事務特別手当、それから二つ目はエレベーター及びエスカレーターの検査業務に支給される特定危険現場作業手当、三つ目は、騒音規制法に基づく公害の実査または取締業務に支給される取締等業務手当、これは舌かみそうですけれども、この三項目について、まず一点目、上記特殊勤務手当の支給金額と実績、支給金額は私はわかっておりますが、傍聴者の方もいらっしゃいますので。二点目は、その必要性についてぜひお答えをいただきたいと思います。  最後に、きょうは傍聴人の方が、何名でしょうか、十五人ほどいらっしゃっているでしょうか。言うまでもありませんが、この傍聴者の壁の後ろには二十四万目黒区民がいて、例えば、四十年、六十年、大事に育ててきてくれた母親の最後の介護もできない、そんな人たちがいることを改めて念頭に置いていただきながら、今私が質問したこのコスト削減案とコスト削減に向けた案と、あるいは手当の是非について御答弁をしっかりいただきますようお願いを申し上げ、まず最初の壇上からの私の質問とさせていただきます。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  松田議員の二点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第一点目につきましては、選挙管理委員会所管事項でありますので、選挙管理委員会事務局長からお答えをいたします。  まず第二点目、特殊勤務手当についての第一問、滞納整理事務特別手当等の支給実績についてでございますが、現在、職員の特殊勤務手当に関する条例で定める手当は、お尋ねのありました滞納整理事務特別手当、特定危険現場作業手当、取締等業務手当など十二種類がございます。このうち、特別区税や国民健康保険料の滞納処分事務に従事する職員が、出張による実地訪問を行った場合、一日につき四百円の滞納整理事務特別手当を支給いたしますが、平成十八年度の支給額は、一万八千円余でございます。次に、特定危険現場作業手当につきましては、施設課及び建築課の技術職員等が地上十メートル以上三十メートル未満の建設現場で、工事監督や検査業務に従事した場合のほか、みどりと公園課の技能系職員が、地上十メートル以上の高所で樹木剪定等の作業に従事した場合、一日につき二百九十円を支給いたします。また、地上三十メートル以上の建築現場での工事監督やエレベーター上に乗って実施する検査業務等に従事した場合は、一日につき四百三十円を支給いたしますが、前年度支給額は六万一千円余で、このうちエレベーター及びエスカレーターの検査業務に伴うものは一万八千円余となっております。また、環境保全課の職員が従事する公害の実査または取締業務につきましては、一日につき百八十円、建築課における違反建築取締業務及び都市計画課の建築紛争に伴うあっせん業務につきましては、一日につき二百九十円の取締等業務手当を支給いたしますが、前年度実績は十二万九千円余で、このうち公害実査または取締業務にかわるものは六万四千円余でございます。  次に第二問、滞納整理事務特別手当等の必要性についてでございますが、特殊勤務手当につきましては、職員の給与に関する条例において、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務など、特殊な勤務について支給するものとしております。また、特殊勤務手当の種類、具体的支給要件、支給される職員の範囲、支給額等につきましては、別に条例で定めることとし、第一問で触れましたとおり、現在は十二種類としております。しかしながら、特殊勤務手当につきましては、社会経済状況や業務実態の変化を踏まえ、常にその必要性や妥当性を精査しながら見直しを行う必要があるものと考えております。このため本区におきましては、おおむね三年ごとに特殊勤務手当の見直しを実施しております。前回、平成十六年度の定期見直しにおきましては、特殊勤務手当の中で最も構成比の高い土曜、日曜等の変則勤務手当について、支給単価を減額するとともに、勤務の特殊性が薄れたことなどにより、翌年度も引き続き見直しを実施し、平成十八年度までの経過措置を設けた上で、本年度から廃止といたしました。また、滞納整理事務特別手当については、支給対象業務の見直しを行い、電話による申告指導や差し押さえ業務を対象外とし、出張による実地訪問に限定したほか、その他の大半の手当につきましても、給与改定実績に基づき、支給単価を約二%減額するなど見直しを行ったところでございます。これらの見直しに伴い、平成十八年度の特殊勤務手当の決算額九千八百万円余のうち、約六割の六千万円余の変則勤務手当が不要となるため、本年度当初予算は、約三千七百万円の計上としたものでございます。また、滞納整理事務特別手当等の必要性についてでございますが、それぞれ著しく危険・不快・不健康または困難な勤務について、その勤務の特殊性に応じて支給しているものでございます。なお、本年度は特殊勤務手当について全体的な見直しを予定しております。このため、御指摘をいただきました手当について、現時点で必要性の見直しの評価を申し上げる段階ではございませんが、今後すべての手当を対象に改めて業務実態を調査し、業務の特殊性・必要性・妥当性等を再検討するとともに、対象業務や支給額について精査し、区民の理解と納得が得られるよう、引き続き、必要な見直しに努めてまいりたいと存じます。  なお、三点目としてコストについてのお尋ねがございましたが、事前の届け出が一、二点ということでございますので、恐縮でございますが、答弁は割愛させていただきたいと思います。  以上でございます。 ○安井修選挙管理委員会事務局長  自席からお答えさせていただきます。  松田議員の第一点目、開票事務にかかるコストに関するお尋ねに、質問通告に従いまして順次お答え申し上げます。  第一問目、開票会場設営のための職員手当の金額についてのお尋ねですが、設営は、業者委託により開票日の前日に行いますので、職員一名が設営に立ち会います。立会時間は三時間程度、金額については時間外勤務手当により対応しており、立ち会う職員により異なります。  次に第二問目、開票所の床シートを敷き詰める委託費の金額についてのお尋ねですが、金額につきましては、開票所設営全体を委託しておりますので、シート敷きだけの金額は特定できません。設営に要する費用は、選挙の種類により、机、いすの使用数により違いがありますが、四月に行われた区議会議員選挙においては、百九十万円余かかっております。  次に第三問目、人件費その他全体の経費についてのお尋ねですが、選挙により従事者数が変動し、かかる費用に違いがあります。今回の区議会議員選挙を見てみますと、開票総人員四百三名、開票にかかる経費全体で六百九十七万八千円余、そのうち人件費として四百四十一万円余の経費がかかっております。  次に第四問目、開票時間の実績・推移についてのお尋ねですが、開票は即日開票で行い、午後八時三十分に開票を開始しております。終了までに要する時間は、投票者数、投票方法により違いがありますが、最短は区長選挙で一時間二十五分、最長では参議院議員選挙、比例代表において七時間を要しております。  次に第五問目、今後のコスト削減計画についてのお尋ねですが、開票においてかかる経費は、人件費、設営費、設備費等があります。コストを削減するためには機械化が考えられますが、機械化に当たっては、導入時に相当な経費がかかります。したがいまして、メリット・デメリットと費用対効果について、さまざまな角度から慎重に検討させていただきたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○十五番(松田哲也議員)  まず最初は、区長から特殊勤務手当について御答弁をいただきましたけれども、ちょっとこれを計算しますと、滞納整理事務特別手当、昨年ですか、一万八千円とおっしゃったと思うんですが、これは四百円ですから、割ると四十五回程度でしょうか、年間にして一万八千円、これは、昨今消えた年金の問題が目黒区だけにとどまらず、日本じゅうで不安をあおっておるところでありますけれども、滞納をしているその人に対して、国保年金課の職員が、あるいは税金を滞納しているお宅に対して、税務課の職員が督促をすることは、本当に滞納整理事務特別手当という名の特殊勤務手当に妥当性があるのかどうか、改めて御所見を伺いたいと思います。それから、選挙の開票時間、コストについての御答弁を、今まず情報をいただきましたけれども、恐らくそちらの方には資料はあると思いますので、もしなければ申し上げますので、メモをしてください。今、目黒区の区議会議員選挙の開票の費用を御答弁いただきました。私が質問したいのは、平成十七年の都議選の費用と平成十三の都議選の費用の差であります。都議選、十七年の費用は、人件費その他の経費で、これは四百九十万円かかっています、大体。平成十三年は二百五十万円、その差二百四十万円、一方、開票時間を見てみますと、二時間四十五分から一時間五十分、約一時間短縮しております。そのためにかかった費用なのかなと思ったんですが、都知事選のとき、ことしの都知事選、三百五十万円の経費がかかっています、人件費以外に。平成十五年は二百三十万円ですから、これは約百二十万円ふえているんですね。費用がふえたから、またここも時間が短縮されたかというと、平成十五年の都知事選は約二時間。平成十九年は二時間四十五分、ふえているんですね。これはコストと関係ないんです。単純に投票総数の問題です。都議会の選挙と比較ですが、平成十三年と平成十七年、これは一時間も時間が短縮されましたけれども、投票率が一〇%下がっている。投票総数は二万人減っているのです。一方、都知事選のとき、平成十五年と平成十九年を比べると投票率は逆に一二%、約一〇%上がっている。投票総数は三万人上がっている。だから時間がかかっているだけです。  なぜ、私がこの選挙の時短と費用について質問させてもらっているのは、まず皆さんにも情報を知っていただかなければならない。この、戻りますが、都議会議員選挙で、なぜ二百四十万円も経費が四年間で高くなっているのか。そのことを御答弁いただきたいと思います。他区ではそういうことはありません。費用についても時間についても、削減傾向にある中で、目黒区のこの都議会議員選挙、これだけの費用が、都知事選挙のときもそうです。費用が上がっているのは何か、それが一点目。  もう一つ、今、床養生の算出は困難というふうにおっしゃいましたけれども、なぜこのことを質問申し上げているかというと、江東区ではそういうものをしっかり出しています。床に敷き詰める業務委託費百十五万円、その他会場設営費が七十五万円、合わせて百九十万円。よろしいですか。百九十万円ちゃんと出しています。なぜこれを聞いているかというと、江東区では今度の参議院選挙、今まで使っていた体育施設は使わずにホテルでやるんです。六月六日の読売新聞に記事も掲載されておりましたから、御承知かと思いますが、ホテルでやった方がコストが削減できる。今言った床にシートを敷き詰める費用や業者委託費がなくなるからです。一方で、一時間四十分の時短が見込めると、ホテルで作業することによって。これは、中華料理テーブル、円卓を使うことによって、同時に作業できる人数がふえるから。そういうこともあるんですよ。ですから、今二点目の質問ですけれども、まず床養生の費用が算出できないということが私は理解できないんです。
     ならば、もう一度伺いますが、人件費四百四十万円とおっしゃいました。そのほかの経費で二百六十万円とおっしゃいました、約。よろしいですか。それで、百九十万円とおっしゃったのは、これ、確認ですが、業務委託費の話でしょうか。であれば、二百六十万円から百九十万円の業務委託費を引くと七十万円、これが恐らくじゃ設備費ということでしょうか。  二点目は、明細がはっきりしないものですから伺っているんですけれども、二点目は、その明細について、床養生が本当にわからないのかどうか。それから百九十万円が業務委託費であれば、残りの七十万円が設備費なのかどうか。そのことを確認をして、もう一度最後に再々質問をさせていただきます。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、私の方から特勤手当についての御質問でございますが、滞納整理事務特別手当についてでございますが、これは私どもよく臨戸、臨戸というふうに言っておりますが、臨戸という形で御理解いただければと思います。特にその中でも交渉する相手がなかなか時間帯が合わない、また交渉になかなか応じてくれないという臨戸のことを指しているというふうに御理解をいただければというふうに思います。  以上でございます。 ○安井修選挙管理委員会事務局長  それでは、再質問の第一問目での都議会議員選挙と都知事選挙の前回経費と今回、直近の選挙の経費の違いについてでございますが、たまたまですね、平成十七年度の都議会議員選挙につきましては、計数機を五台買っております。その経費が百九十万円かかっておりますので、通常、毎回買うものでございませんので、その経費がふえているものでございます。また、十九年度の都知事選挙につきましても、計数機を三台購入しております。百四十万円かかっておりますが、その経費がふえているということで、前回経費との差が出ているということでございます。  それから、床シートの経費でございますが、これにつきましては、内訳としてこのような形での経費を出しておりませんので、出すことはできないという状況でございます。これは各区とも問い合わせをした状況で申し上げましてもですね、なかなか床シートだけの経費というのは出せないという状況でございました。それで、床シートを含んだ設営の経費が百九十万円余ということでございますので、その他経費二百五十万円余から引きますと、六十万円が、その他経費ということになります。  以上でございます。 ○十五番(松田哲也議員)  まだ時間がありますので、最後に再々質問をさせていただきます。  まず区長から、臨戸、臨戸ということで、そこに不快・不健康・危険ですか困難ですか、こういったものがあるんだというお話だと思うんですけれども、これは、その他エレベーター、エスカレーターの作業もそうですし、騒音規制法に基づくこうした勤務体系もそうですが、例えば、エレベーター、エスカレーターの会社の人たち、これはもうそれが仕事ですから、あるいはその滞納に対して督促をするというのは、それ自体が本来の業務であるはずです。例えば、営業会社の営業マンが滞納しているユーザーに対して、お客に対して、何回も何回も督促をかける。そこに勤務手当が発生するわけがないんです。  最後にもう一度伺いたいのは、それでもこれが妥当であると言えるのかどうか。わずか一万八千円ばかりの金額であるからこそ、区民に対して説明のつかない、こうした特殊勤務手当を残しておくことが本当にプラスになるのかどうか。そのことを最後に伺いたいと思います。  それから、選挙のことについて引き算をしていただきました。業務委託費が百九十万円、その他設備費として六十万円ということでよろしいのかと思うんですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、江東区でも、シートを敷き詰める金額、あるいは会場設営費、これはやっぱり百九十万円ですね。それでホテルイーストは、江東区の場合、約百八十六万円、わずか三万円ほどですけれども、そのホテルを利用することによって、少なくともそういった業務委託費、シートを敷き詰める費用というのはかからない。まず三万円コストが削減されるんです。仮に、どうでしょう、目黒区の場合は違うと思いますが、冷房をつけたり、そういうことがあれば、さまざまな設備がふえればふえるほど、先ほどの六十万の部分に入ると思いますけれども、今後必要が生じてくれば、さらにその差は出てくるわけです。  私は、区内のホテルに行って、会場費、ホテル使用料をちょっと聞いてきました。碑文谷体育館は三十五メートル掛ける三十五メートル、千二百平米、その区内のホテルの一番大きい部屋は、三十六メートル掛ける十メートルぐらい、縦は短くなりますが、二十四メートル、そんなに違わないんです。何度も開票所に私も足を運んでおりますけれども、周りのスペースは、もう三分の一ぐらい十分余裕もありますし、例えば、この区内のホテルで開票作業をした場合、今コストの質問をさせてもらっていますけれども、費用の話を、これ一日借り上げても百三十万円です。江東区のホテルイーストは百八十六万円、この区内のホテルは百三十万円、何も私は営業部長でもありませんし、寄付金ももらっているわけじゃありませんから、この区内のホテルを売り込んでいるわけじゃないんですが、例えば、ちょっと聞いただけでも、それだけの施設がある、そういう方法もある、先ほども申し上げましたけれども、ホテルを使うことによって、江東区では一時間四十分の時間短縮が見込めるという数字まで具体的に出しているわけです。こういった費用削減について、あるいは時間短縮について、今、私が申し上げた例を踏まえた上で、最後に、先ほどのお話ですと、全くその費用削減、あるいは時間短縮の方向性が見えてきませんので、私の今の一つの提案を踏まえて、どのようにお考えか御答弁をいただきたいと思います。 ○青木英二区長  私から特勤手当についてお答え申し上げたいと思いますが、民間にはないぞということなんですが、私は、そうでしょうか、民間も今、インセンティブを給与に入れているケースって非常に多いんじゃないかなというように、逆に私どもの自治体も民間に見習ってインセンティブを入れろなんていうことを言われているわけですから、例えば困難な仕事をやったからボーナスが多くなるという、逆に私は方向にあるのかなというふうに、私は思っておりますが、これは見解の相違でございます。私どもは、確かに公務員は区民に奉仕をするという立場が原則あります。そういう原則を私は否定いたしませんが、臨戸について言えば、これは例えば交渉するのにも大変時間がかかります。相手のお宅に行く場合も、この時間に来てほしい、朝行ったり、夜行ったり、夜中に行ったりするわけでございますから、まずは私は、許容の範囲、今のところはですよ、許容の範囲ではないかなというように思います。例えば一つの言い方とすれば、今御指摘のように一万八千円、年間かけて、約三千万円の賦課徴収ができるということで言えば、これはコストから言ってもですね、区民の皆さんから否定される話ではないのかなと思います。ただ、大事なことは、やっぱり先ほど申し上げましたように、やはり時代の趨勢、ほかの、今まさに議員が御指摘のように、民間などの業務体系、さらには最も大事なのは区民の皆さんの理解・納得、そういった視点で常に見直しはしていかなければいけない、このことは肝に銘じておきたいと思います。  以上です。 ○安井修選挙管理委員会事務局長  江東区の例をお出しになっての御質疑でございますが、江東区の細かい点がわかりませんので、どういう状況の中でそういう時間短縮が行われていくのかという点もわかりませんので、ちょっとその辺についてのお答えは控えさせていただきます。  今、区内のホテルを例に挙げての、ホテル等を使っての開票事務の執行ができないかというお話でございますが、私どもとしていたしましては、安定的に場所が確保できるという意味、あと大きさとしても、選挙の種類により対応が十分できるという点等を勘案いたしまして、碑文谷体育館は、今の選択の中では、唯一適当な場所だというふうに考えております。 ○雨宮正弘議長  松田議員の一般質問を終わります。  次に、十九番星見てい子議員。    〔星見てい子議員登壇〕 ○十九番(星見てい子議員)  私は、日本共産党目黒区議団の一員として一般質問を行います。  まず、憲法問題について質問します。目黒区平和都市宣言ができて二十一年たちます。私は、この当時の会議録を読み、携わった関係者にも話を聞き、非常に感銘を受けました。当時、全国の自治体では、核戦争による人類絶滅の危機から住民一人一人の命と暮らしを守り、現在及び将来の国民のために世界恒久平和の実現に寄与することが、自治体に課せられた重大な使命であるとして運動が広がり、次々と平和宣言が行われました。目黒区でも行政と議会が繰り返し議論を重ね、全会一致で目黒区平和都市宣言がつくり上げられています。その内容は、私たちは、地球のすべての人々とともに、永遠の平和を築くよう努力する。この誓いを込めて、目黒区は平和憲法を擁護し核兵器のない平和都市であることを宣言すると、平和憲法と非核三原則に基づき世界の恒久平和に寄与することを掲げたすぐれたものです。この宣言を今こそ真に生かすことが大切です。国会では五月、憲法改定を進めるための手続法である国民投票法が、自民党・公明党によって強行採決されました。これは、憲法改定は時間をかけた議論をという国民の圧倒的世論を無視した暴挙です。この手続法の成立により、安倍政権は、二〇一〇年に憲法九条改定を目的とした改憲発議を行う準備を強硬に進めています。その一方で、安倍首相は、アメリカの圧力で現憲法下でも自衛隊が世界どこでもアメリカ軍と一緒に戦闘に加われるよう、集団的自衛権行使についての政府見解を秋までに見直そうとしています。また、自衛隊がイラク戦争反対運動を初め、年金や医療改悪反対の活動、高校生の活動やマスコミに対してまで大規模な国民監視活動を行っていたことが明らかになり、表現の自由など、憲法が保障する基本的人権を踏みにじる問題として、今大問題になっています。国民が不安に思うのは当然ではないでしょうか。ことしは憲法施行六十年、住民は、憲法についてじっくりと考えることを望んでいます。区内でも、憲法を考える会や九条の会など、自主的に学習活動をする会が地域や職場、さまざまなところで生まれています。安倍政権が国民不在で改憲に暴走してる今だからこそ、この平和憲法の擁護を宣言している目黒区の区長として、憲法の歴史や果たしている役割、恒久平和主義とは何かと、こうした憲法のそもそもを区民とともに学び考える憲法集会を開催すべきだと考えます。この憲法集会の開催について、区長の答弁を求めます。  第二に、高齢者介護についての質問をします。介護保険制度改定から一年が経過しました。保険料が大幅に引き上げられる一方、介護度が低いと判定された高齢者のヘルパー派遣やデイサービスが打ち切られ、介護ベッドなどの貸与も認められず、悲鳴が上がっています。この原因は、政府が制度の維持可能性の確保をにしきの御旗にして介護保険利用者の半分近くを占めている軽度の介護者の利用を制限して、給付の抑制をすべて優先したことにあります。政府が言ってきた自立支援や介護の社会化と逆行する深刻な事態が進み始めています。  私も、区内で調査した中に、八十歳の夫は認知症で七十六歳の妻は末期がんという御夫婦がいます。ほかに家族がいないため妻が病状を押して家事をしています。これまでは家事援助などヘルパーが直接介護の援助ができましたが、昨年の改定後は、妻が室内でまだ歩くことができるため軽介護者世帯とされて、ヘルパーは声かけだけの見守りとなります。これでは、末期がんの妻は過重負担による病症悪化で命にかかわる事態になりかねません。また、八十歳のひとり暮らしの女性は、少しは室内を歩くことができたため要介護一の認定にとどまりました。ヘルパー派遣などが縮小され、生活への負担がふえ、心臓発作と圧迫骨折を起こして、わずか一年間で自分では何もできない要介護五になってしまいました。軽介護者は、サービス利用を抑制する今回の改定により生活を維持することが困難になってきています。  また、重度の介護者は改定前から深刻です。使える利用点数が制限されているため、おむつの取りかえは、最低でも一日四回は必要なのに、これを使うと点数がオーバーするために他のサービスが使えなくなるので一日二、三回に抑えている。こんな本来必要なサービスを削らざるを得ない状況もあります。安心して老後を暮らせるようにするためには、まず第一に、今こうした区内での介護保険改定後の影響がどうなっているのか、大規模にリアルに調査する必要があります。また、だれでも必要なサービスが受けられるように、介護保険の枠内にとどまらず、区独自の対策を直ちに拡大すべきだと考えます。区長の見解を伺います。  次は、コムスンの不正請求問題です。保険請求などの不正で事業所の認可・更新がすべて認められなくなったことが、今、大きな社会問題を引き起こしています。政府が、高齢者福祉や介護事業を営利追求の対象にして、企業の参入を許してきた結果が、こうした不正を次々と招いてきました。ことし四月には、コムスンとともに、ニチイ学館、ジャパンケアサービスの大手三社が、介護報酬の不正請求や規定の人員基準を満たしていない事業所があったとして、東京都から文書指導や業務改善の勧告を受けています。三社の都内各自治体に対する返還額は約四億二千万円にも上ります。厚生労働省や自治体は、不正行為を取り締まるとともに、給付の適正さをチェックし、適正なサービスを供給する当然の責任があります。区内でも利用者から不安の声が上がり、コムスンから他の事業者への切りかえも既に起きている中、サービスの低下につながらないよう、区として事業者への対応をきめ細かく進めることが大切です。また、目黒区は東京都との連携も強めて、この事業者の不正や必要以上の介護用品の販売などが行われていないかなど、調査して指導を強化すべきと考えますが、区長の見解を伺います。  最後に、良好な住環境の保全及び形成に向けた条例制定について質問します。マンションや大開発に対する規制が、他自治体で整備される中、規制が甘い目黒区で開発問題が多発しています。区は、今年度じゅうに条例制定を予定していますが、住民の意見が十分に反映される工夫を行うことが重要です。区民からは、開発規制の強化、またワンルームマンションに対するファミリー向け住戸の配置、規模の縮小など、繰り返し要望が出されてきました。この条例制定に当たっては、案ができてから文書による意見募集のパブリックコメントや住民説明会だけにせず、住む権利、環境権を守るため、この間建築紛争などにかかわってきた住民などの声をリアルに反映できるよう懇談会を開催すべきと考えます。区長の見解を伺います。  また、斜面地を利用した建築物への制限は重要です。一九九四年の建築基準法改定で、地下室の容積率が不算入になりました。この改正が全国で斜面地での緑地を破壊し、十メートルしか建たないはずの住宅地でも、中高層の地下室マンションが建設、各地で建築紛争が引き起こされました。国会や地方自治体に対して、地下室マンション規制への住民運動が起こる中、二〇〇四年、国は地方自治体が地盤面の算定方法について条例で定め、規制ができるよう建築基準法を改定しました。これを受け、横浜市、川崎市、大田区、世田谷区など近隣の自治体では、条例による斜面地規制がつくられましたが、目黒区は未整備のまま残されています。区内にも目黒川、呑川などの河川周辺に傾斜地が多数ありますが、規制がないため近隣住民の紛争が相次いできました。紛争になった地下室マンションが現在も大岡山で建設中です。また、目黒川沿いには老朽化した大型マンションがありますが、ここで建てかえが行われると地下室の容積率不算入を利用して、巨大なマンションが建つ可能性もあります。先進自治体の条例に学び、目黒区でも高度地区が十メートルの地区では、見た目で四階以下、また、平均地盤面は最低地から三メートル以内などの制限を斜面地の規制として盛り込むことを提案し、区長に答弁を求めます。  以上で、私の質問を終わります。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  星見議員の三点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第一点目、憲法や憲法第九条を考える憲法集会の開催についてでございますが、本年は、日本国憲法が誕生してから六十年を迎えましたが、今なお戦争の傷跡や苦しみを抱いている方々が多くおられます。戦後生まれの世代が約八割を占めている中にありまして、私たちは、改めて戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、そして平和の尊さということを後世にしっかりと伝えていかなければならないと考えております。本区におきましては、戦後四十年の昭和六十年五月三日に、目黒区は、平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言するとした平和都市宣言を行い、また平成十二年十月一日には、人権と平和を尊重することを基本理念の一つとする目黒区基本構想を定め、これらを区のあらゆる施策や機会を通じて具体化するために取り組んできたところでございます。例えて申し上げますと、平和祈念のつどいや広島市小中学生派遣事業などのさまざまな平和祈念事業や国際交流事業などを通して、区民生活の安全と平和な社会の実現に向けて取り組んでまいりました。また、毎年十二月に行っている人権週間事業などを中心に、区民の基本的人権を守るための取り組みを推進してきたところでございます。  私は、区長就任以来、平和と基本的人権の尊重をすべての施策の根底に据え、区政運営を進めていくことを表明してまいりました。今後も平和が脅かされることのない社会、そして、すべての人々の基本的人権が尊重される社会の実現に向けて積極的に取り組んでいく所存でございます。  お尋ねの憲法集会についてでございますが、地方自治体におきましては、憲法の定める恒久平和や基本的人権の尊重などの基本原理等を、地域社会の中で実効あるものにしていく責務があるものと考えております。本区ではこうした立場から、具体的な平和人権施策を通じて、平和と基本的人権の尊重に関する取り組みを行っているところでございますので、お尋ねのような趣旨での憲法集会を実施することは予定してございません。  次に、第二点目の介護の充実及び事業者による不正への対応についての第一問、介護保険の枠内にとどまらず、区独自の対策を拡充すべきについてでございますが、平成十八年度は、いわゆる団塊の世代が高齢期に到達する十年先を見据え、高齢者人口の増加など、長期展望に立った上で、制度の開始以来伸びてきました介護保険の総費用を踏まえまして、制度の持続可能性などを基本的な視点として、介護保険制度改革が行われたものでございます。また介護保険のサービスにつきましては、中程度者への強化を初め、介護予防やリハビリテーションの推進、在宅生活の継続を支える地域包括ケアや認知症ケアの確立、サービスの質の向上の観点から、見直しや充実が図られたものでございます。こうした改正に伴いまして、利用者の中には、改正前と改正後では利用の回数やサービス内容を変更された利用者もいらっしゃいました。しかしながら、このサービスの見直しは、高齢者の尊厳の保持と自立支援という介護保険の基本理念を踏まえ、サービスの内容や利用回数などが設定されたものでございますので、利用者に対しまして御理解いただくよう今後も努力してまいります。区といたしましては、介護保険制度は国の法律に基づき運用していることから、現段階では介護サービスは介護保険制度の中で対応するのが基本と考えております。なお、制度改正後の状況につきましては、保健福祉サービス事務所や地域包括支援センターでの高齢者に対する相談を通じ、また、今年度予定しております介護保険に係る基礎調査を行う中で把握し、必要な事項につきましては機会をとらえて国に対して要望するなど、働きかけを行っていきたいと存じます。  次に第二問、事業者の不正や必要以上の介護用品販売などの実態はないか調査指導を行うことについてでございますが、御承知のとおり、介護サービスの大手事業者である株式会社コムスンが青森県などで不正に指定を受けていたとして厚生労働省は六月六日、指定権限を有する都道府県に対し、平成二十三年十二月まで同社事務所の新規指定と更新は行わないよう通知をいたしました。このような行為は、介護保険制度の根幹を揺るがすものであり、まことに遺憾に思っているところでございます。介護保険制度は、利用者からの苦情への相談や対応、不服審査など、サービスを受ける側にとっての保護の仕組みが整えられてございます。またサービス提供者については、事業者に対する指導や監査などの権限を都や区市町村は有する仕組みとして、総合的に利用者を保護するようになっております。区といたしましては、事業者が適正な運用を図っているか、調査・指導を行うことは必要と考えております。平成十八年度からは、制度改正に伴いまして、区が指定・監督を行う地域密着サービスに対して、指定を行う際の厳重な審査、指導基準等に違反していないか、実地指導を実施しております。平成十九年度からは、介護保険課に事業者指定係を設置してございますので、東京都が指定権限を有する区内事業所についても、区の立ち入り権限を活用しつつ、東京都と協力して実態把握と指導を行っていきたいと存じます。こうした取り組みは、地道に行うことがサービス提供者の一層の適正化に資するものであり、この中で実態も把握していき、疑義があれば、厳正に対処してまいります。また、利用者に対して適正なサービスを行うためには、適正なケアプランの作成が重要でございますので、ケアマネジャーに対する研修等を実施し、質の向上を図ってまいります。いずれにいたしましても、介護サービスは指定事業者が適切な運用を行い、利用者との信頼関係が確立されていることが重要でございますので、今後も調査・指導を継続実施してまいります。  次に第三点目、規制条例は、住民の意見を反映して制定せよとの第一問、条例制定に当たっての住民との懇談会の開催についてでございますが、区では、平成十六年に一定規模以上の建築行為に対して、周辺環境との調和や住環境の維持向上を誘導するため、大規模建築物に関する指導要綱の制定やワンルームマンション等の指導要綱の見直しを行いました。また、用途地域等の見直しに際しては、住宅地における突出した建物を抑制する目的で、建物の絶対高さの制限やミニ開発などの宅地の細分化を防止するため、第一種低層住居専用地域に敷地面積の最低限制度を導入するなど、良好な住環境の保全・形成に取り組んでまいりました。しかし、都心への人口回帰や建築基準法の改正などを契機として、商業や工業地域への超高層ビルの進出や一般住宅地での高層マンションやワンルームマンションの建設、傾斜地を利用したマンションの出現、住居・工業系地域での戸建て住宅からミニ開発による三階建て住宅への変化などにより、建築紛争等に関する陳情や要望が多く寄せられるなど、良好な住環境を保全・形成していく上で大きな課題となっております。  そこで、区ではこうした課題を解決するため、既に所管委員会において区の取り組みの方向性について報告いたしましたとおり、区内全域を対象とした建築物の規制、誘導の仕組みや方策について、ワンルームマンション等の要綱の見直しや条例の制定等も含め検討しているところです。御質問の、条例制定に当たっての建築紛争などにかかわった住民の皆さんの声を反映できるよう懇談会を開催すべきとのことですが、条例等の検討に当たりましては、良好な住環境の保全・形成に向けた区としてのまちづくりの考えについて、広く区民の皆さんの御意見をお聞きできるパブリックコメントを行ってまいりたいと考えております。したがいまして、建築紛争にかかわった住民の皆さんの御意見はその中でお聞きしてまいりたいと存じます。  次に第二問、斜面地を利用した地下室マンションの規制の条例化についてでございますが、いわゆる斜面地マンションの問題が発生した背景として、土地の有効利用の促進を理由とした建築基準法の改正により、容積不算入の緩和措置が行われたことにあることは御指摘のとおりでございます。斜面地マンションは、違法な建築物ではございませんが、周辺地域の土地から突出した形態となるため、圧迫感や町並みとの違和感などから、周辺住民との紛争に発展するケースが多いのも事実でございます。御質問の斜面地マンションについての対策は、良好な住環境の保全を実現するために重要であるとの認識をしており、地域特殊性に応じた規制、誘導手法の一つとして斜面地マンションに対する規制内容について現在検討を行っており、今年度中には条例化をしていきたいと考えております。いずれにいたしましても、本区における将来のまちづくりを見据え、本件斜面地マンションの対策を含め、良好な住環境の保全と形成を図るため、区として総合的な施策を展開してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○十九番(星見てい子議員)  ありがとうございました。  ちょっともう一度聞きしたいのが、憲法と介護をお聞きします。  憲法問題ですけれども、今、区長の御答弁を聞いていると、平和憲法を擁護するという中身を行政の中で生かして頑張っていきたいと、そして、憲法集会はあえて開くつもりはないということでしたけれども、行政自身がこの憲法、現憲法下の中でこれを生かしていくというのは、非常に大事なそして当たり前のことではないかというふうに思います。問題なのは、やっぱり平和都市宣言をしているというこの区が、例えば今、憲法問題というのは、二〇一〇年、三年後には憲法改正の発議を行うというふうに安倍首相が言っているという状態があるように、激変をしているということです。例えば、国民の世論の中にも、さっき言いましたが、じっくり時間をかけて討論してほしいというふうに出ているという声もありますが、もう一つ、先日、NHKが放送した「憲法はまだか」とか、それから、NHKスペシャルで「日本国憲法 誕生」、この憲法制定当時の歴史が報道されたことで大きな反響が起きました。私もちょうど二十代の男性から声をかけられて、憲法についてはほとんど知らない、学校で習ったけれども、どうやって自分がね、その中身を学んでいいかわからないという声をかけられました。今、区民の住民の思いというのは、本当にこういう問題についてしっかりと学びたいという思いや、それから区民同士も含めて議論をしてみたいという思いがたくさんあるわけですよ。ですからぜひね、こうした区住民の思いに、平和都市宣言をしている目黒区の区長として、率直にこたえる姿勢をね、持っていないのかどうかお聞かせください。  それから二つ目、介護問題です。ちょっと一つお聞きしたいなと思ったのは、区長の答弁を聞いていると、一年前の介護保険の改正によって、保険内で間に合うサービスが向上しているというふうに聞こえるような答弁でした。まさかこういうふうには思っていないとは思いますけれども、区長は、こういう実態をどう受けとめているのかなと思いました。  私、実は非常にショックに思えた事件が昨年テレビで報道されていました。京都で認知症の母親と無理心中した息子さんが、結局自分は死に切れずに生き残った、この問題は随分報道されましたが、母親を車いすに乗せて京都のまちを最後見せて歩き、もう、生きられへんのやで、ここで終わりやでと息子が言って、母親は、おまえと一緒やでと無理心中に至ったと。その後もこのような事件は後を絶っていないんです。去年から介護難民という言葉がマスコミの中では言われるようになっているんです。区長がどういう認識でこの介護問題をとらえているのか、ちょっと答弁を聞いて非常に疑問に思いました。  時間がないので短くしますが、目黒区保健医療福祉計画、読ませてもらいました。この中の目標は、「年齢を重ね、また障害を持っていても安心して住みつづけられる支援・しくみづくりを目指す」、「だれもが、自らの意思により、必要なサービスを受けることができる体制を整備する」と書いてありますよね。このままではね、絵にかいたもちになるんじゃないかっていうふうに私は心配しています。ぜひ、この高齢者の調査は、決められた調査を重ねていけばいいという問題ではなく、緊急に必要な調査だと私は思っています。再度見解を伺います。  最後に一言だけ言っておきたいのは、住環境にかかわる条例の問題ですが、建築紛争で、いろいろな問題を提起した住民の皆さんの持っている知恵や意見というのは、真剣に住環境を守ろうと思って活動してきた皆さんによる、私はね、区の宝だと思うんですよ。パブリックコメントだけだと紙に書いたものを出してくれればいい、住民説明会で区の報告を聞いて、一定時間になったら切るという中身です。ぜひ、そういう意味では、生の声を吸収して、本当にいい条例をつくるという意味では、双方懇談会でいろいろな意見が交わされるような、このせっかくの財産をね、生かさない手はないだろうと思います。各審議会でもそういう意見が出されているというのも聞いています。ぜひ懇談会を開いてもらいたいというこの件について、もう一つ見解を求めてお願いいたします。 ○青木英二区長  一点目についてですが、これは私は当然日本国憲法の第九十九条で、自治体の長として現憲法を守る、擁護するという義務を私は持ってございます。その上に立って施策は行っております。今、議員の御指摘だと、憲法を改正するのがおかしいおかしい、それは議員のお話ですから結構でございます。日本憲法を守る、ただ、守るべき日本国憲法の第九十六条の中に、改正という項目が載っているということで言うと、守るべき憲法の中に改正の項目が載っているというのは、それはあなたが言っていることは自己矛盾に私はなるんじゃないかと率直に思っているところでございます。当然として、これは私ども、今先ほども申し上げた政策の中でも、そういった今の憲法の上に乗ったいろいろな施策も展開しております。広く言えば、十二月に行っている人権週間、これもを平和と表裏の関係にある、そういったことをですね、私どもは積み上げてやっているところでございます。  それから、二点目、何か必要なサービスが全然受けられていないということでございますが、私どもはこの認定をさせていただくというのは、これは公平に認定しているわけでございまして、何か認定されたけれども、それはおかしいじゃないかということはないと思います。公平に認定がされていると思います。そして、その結果、供給されるサービスが必要なサービスなんです。個人個人が必要だと思っているサービスと認定されるサービスに差があるということは、これは、必ずしもぴたっと一致するということはなかなかないというふうに私は思っているところでございます。  それから、もう一つ最後の、このパブリックコメントでございますが、これについては、私どもがこれから条例化をしていくときにはですね、多面な意見というのが大切でございます。例えば、事業者だけの意見を聞いていても、これはいけません。それから、当然のことを今、星見議員が言うように、マンション紛争で、率直に言って建てられる側の方々の御意見も重要です。さらに、これから目黒区に住んでみたいという方々の声だってあります。それから今住んでいらっしゃる方々の声、私どもは何か一つの方向の御意見だけを聞いて決めるということは、これは条例の普遍性から言ってもあってはいけないことでございますから、いろんな方の御意見を聞くということで言えば、私はパブリックコメントは否定されることではないというふうに思っております。 ○十九番(星見てい子議員)  憲法問題について、私は、改正が間違っているとかなんとかという意見は、一切今ここで言った覚えがないので、それはあなたの意見でしょうというのは、ちょっとね、よく聞いてほしいなと思いました。    〔「言ったじゃないですか」と呼ぶ者あり〕 ○十九番(星見てい子議員)  憲法について学ぶことを皆さんが求めているから、ぜひその声にこたえる必要があるんではないかと、率直にそういう姿勢に立つつもりはありませんかと言ったんですね。そこが一つです。  それから二つ目、介護調査については、区長自身も受けられるサービスとそれのギャップがあった、違いがあるかもしれないと言いましたが、その違いが大問題なんですよ、今。その違いがあるせいで生きることができない、生活ができない、これでは目黒区が掲げているこの年を重ね、だれでも障害を持っていても安心して住み続けられるというふうにならないところになってきているのが大問題なんですよ。ここを受けとめられないとね、それは介護保険内でしかできないということになっちゃうんですよ。だからこそ、介護保険外も含めて実態を調べて、どうなっているかってやることが、今、目黒区の行政として求められているんではないですかっていうふうに聞いていて、この辺についても時間があれば。  それで最後に一つ、懇談会というのはね、パブリックコメントを私は否定してやるなと言っているんじゃないんですよ。それだけじゃね、やっぱり紙のペーパーじゃなくて、生のやりたいことをやったらどうかと聞いているんです。  終わります。  お願いします。 ○青木英二区長  私どもは、その日本国憲法をいろいろな場で、施策の中で、そういった日本国憲法を考える場というのは、私は、例えばお子さんたちに広島に行っていただく機会で提供もしているというふうに思っております。  それから二つ目、そのギャップが問題ですと言うんですが、私どもは例えば、福祉の用具が、その日常生活に対して十分な働きかけがなくて使った、そのことによって不活発病が起きるということもあるわけでございますから、その方が自分にとっていいサービスを受けた、でも結果それがいい方向に行かないということもあるわけで、ですから、その人にとっていいサービスが必ずしも真にいいサービスかどうかわかりません。それを私はギャップというふうに言ったわけでございます。 ○雨宮正弘議長  区長、お時間です。 ○青木英二区長  はい、やめます。 ○雨宮正弘議長  星見議員の質問を終わります。  次に、十七番須藤甚一郎議員。    〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○十七番(須藤甚一郎議員)  独歩の会の須藤です。  じゃ二つ大きな質問をします。  まず、指定管理者制度についてであります。目黒区が平成十八年度、つまり去年の四月から指定管理者制度を導入して一年が、正確には一年以上が経過しているわけですね。ところが、じゃ目黒区は、導入する前からその前段階があったんですけれども、指定管理者制度について、もうはっきりわかっているのか、いやどうもそうじゃないらしいと心配になってくるのは、ついせんだって常任委員会の生活福祉委員会で区民斎場の、これからね、あそこも指定管理者でやろうということで、報告があった、そのときに所管の部長がね、こっちが質疑をしているときに、入札ですと予定価格等を設けるわけですけれども、そういう価格に相当するもの、基準価格と言ったらいいんでしょうかね、そういう質疑をしているときに、競争入札の過程ではという答弁があって、私は腰が抜けるほどびっくりこいた、というのは、指定管理者は導入する前から、指定管理者制度というのは、官から民への典型的なことであって、オリックスの宮内会長がね、議長ですか、一連の官から民への徹底的な規制緩和をやった、それの一番大きなものの一つという、自治体がやるべきものをその権限を民間へやってしまおうと、仕事を官から民、民が官から奪おうという、一番の目玉であったわけですね。そのときに、これは入札もしない、契約もしない、じゃ一体何だと、契約もしないで仕事を発注する、それは自治法の規定では行政処分、行政処分といっても、懲罰の処分ではなく、広い意味の行政行為だというのは、これはこの制度の論議されたときのはなから、イロハのイであったのに、競争入札の過程ではと、いわば随意契約の見積もり合わせに相当するというようなことを、そういう文言を使って言ったんでしょうけれども、私は違う違うと言っても、どうもぴんと来ているふうには見えなかったんで、大変な危惧を抱いたわけです。だけれども、制度としては導入された。それだけではなく、導入プランというんで次から次へ指定管理者でやろうというのが今の区の姿勢です。それで一年が経過した今、あえてこの問題を取り上げて一般質問するわけでございます。それで、これの一番の二本の柱と言えば、行政コストの縮減、そして住民サービスの向上と、だけれども、最近の区の文書を見ると、維持・向上というふうに、最初に維持、中黒、向上とやってあるんですね。ところが、最初これが国レベルで論議されたときも、維持ではないんですね、向上、経費の縮減とサービスの向上というのが二本柱であったはずです。そうでなければ、これをやる必要ない、今までの委託で一向に構わないというわけですからね。改めて言うまでもなく、サービスというのは、二つに大きく分かれると言っていいと思うんですね。ですから、人が人に対するサービスと、それから人が使いやすい施設の管理に関するサービスというふうに二つに分けられると思いますね。内容は違うわけです。それで、指定管理者制度の導入の十八年度のこの通告書を出したときには、既に決算額が決まっていて、僕は各所管部からその数字を取り寄せました、見ました。ところがその後ね、決算報告書も出たり、事業計画も出たりしています、事業報告書とかね。  それで、質問を二つします。  各所管が指定管理者制度の導入後について、各施設を検証するというのは、これはもちろんです。今、決められていることとすれば、各所管の部単位でもって、まとめて評価委員会にかけた後、議会とか区民にですね、報告するというふうになっているそうでございますけれども、それとは別に、特に導入された初年度ですから、区が包括的・総括的な見地から、これを、一年間の結果を検討・分析し、ここはよかったと、よかったねと、値段も安くなった、サービスも上がったよと、花丸だというところがあるかもしれない、ないかもしれない。ところが、この施設に関しては、これはだめだ、値段も下がってない、サービスは低下した、しかし、指定管理者に指定してしまった、一年でその指定を取り消すことはできないと、じゃどうしたらいいかという施設があるかもしれない、そういうような包括的・総括的な検討をするのかしないのか、、やるつもりがあるのかないのかというのが一点、それで二点目、人的サービスの一番典型的な例と言えば、この区の、目黒区の社会福祉事業団が指定管理者に指定をされている各施設であります。それで指定管理者制度の導入により、十八年度と十七年度、その従前行われてた、その費用を比べると、大幅に削減されているわけですね、特に人件費の部分で、それ以外の施設、全部数字を取り寄せましたけれども、細かい数字は基準が変わっていたり、消費税が発生するんでね、その金額等々がありますんで、そのきちんとした数字は、じきに明らかになりますから、はしょりますけれども、それ以外の施設は、ほとんど従前のまんま、場合によっては消費税分だけふえているとかね、あるわけですけれども、原則そのまんま、変わらないという、こういう事態を青木区長は一体どう見るのかという質問ですが、ここに社会福祉事業団の平成十八年度の事業報告書の中の一部の写しを持ってきました。そこに「「効率的で柔軟な経営を行います」の実現に向けて」というところで、支出総額の縮減と、平成十八年度収入決算額は二十八億九千四百万円余、執行段階においては事務費、事業費等のさらなる節減の取り組みを行った結果、支出決算額は、二十八億二千百万円余で、残額は七千二百万円余となり、約九七・五%の執行率となりました。平成十八年度決算額の経常経費(人件費、事務費、事業費)を平成十七年度決算額と比較しますと、約一億三千七百万円余の減、率にして五・一%の減になりました。誇らしげに書いてあります。ところが、この収支計算書を見ますと、人件費の額で十七億五千五百万円余が、ごめんなさい、それが十八年度ですから、前年は十八億九百万円余で、これが五千四百万円減っているんですね。それで、細かいところをちょっと見ればね、職員の俸給、それから手当、職員の勤務、非常勤の給与も減っていると、軒並み減っているということですけれども、そういう実態をどう考えるのかというのが一問目。  それで、次が開発許可についてであります。通告書に書いたように、ここは不動産盛り返していますね。ええ、盛り返したんでもうけてやったよなんて言っているのもいる。そういうさなか、公安調査庁の元長官が目黒区の住民でございましてね、連日街宣で切腹しろなどと勇ましい街宣に来ているのもありましたけれども、それはともかく、目黒区内の不動産はブランド地区と言われ、ミニバブルの状態にあると、それに従って、大型マンションは建てれば売れる、建つ前から売れちゃうというような状態で、その分建築紛争もふえているというのも、これも事実でございます。敷地が五百平米以上の場合は、これは都市計画法によって開発許可を必要とすると、ただし、例外事項としてね、土地の単なる分筆、あるいは合筆があったり、あるいは切り土、盛り土が一メートル以内であったりと、等々の場合には、開発許可不要というふうになるわけですね。開発許可不要の場合、事業者にとってこれは大いにメリットになるんですね。自前の土地ならともかく、これは開発の担当の区の所管の人から聞きましたけれども、事前にね、これは土地を買って金利を払って、それで売買してという場合には、一日おくれれば金利が幾らという世界ですから、開発許可不要となったとたんに、これは万歳でもしたいようなありがたいことであります。その分もうかるわけですからね。ところが、近隣住民にとっては、なぜ開発許可を不要にしたのかね、それの説明が十分になされていないという不満は募るばかり、工事の全貌がよくわからないのにばんばんばんばん工事が始まっちゃう、一体どうしたらいいのかということになるわけでございます。目黒区は、東京都の開発基準を準用して、この開発を不要と判断していると言いますけれども、都の基準を準用するだけではなく、目黒区独自の基準を設けて、例えば、御存じのように新宿区の地域を指定限定して、絶対高さ制限という画期的なことをやった特別区内の他区の例もあるわけでございますけれども、そういうようなことをするつもりはあるのかないのか。  それで二問目、区が開発許可不要と判断した場合、その根拠を近隣住民が納得するように説明すれば、これは納得するしないはまた別の問題ですけれども、少なくとも十分に説明するというのが、区政の透明性を掲げている青木区長の責務、責任であるわけですけれども、実情はどうもそうじゃないね、ですから、これは年間で、実際に、相談件数は千を超えるんですね。おととしなどは一千七百件余の数字ですけれども、実際に開発許可が必要な場合というのは、年間でせいぜい二件か四件というような数字、それからあと対象の五百平米を超えていたというのであっても、それは五十件も六十件もあるうちの、やっぱりそういう一〇%も行かない、五%あるかないかという数字ですけれども、開発許可を不要にした場合の、いわば説明責任という問題であるわけですけれども、今後はその問題をどうするのかというのが、まず一問目、これを伺っておきます。  以上です。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  須藤議員の二点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第一点目、指定管理者制度についての第一問、指定管理者制度導入後の区としての包括的な検証と結果の公表についてでございますが、本区におきましては、指定管理者制度の目的である住民サービスの向上と経費の効率化を目指し、制度の効果的な活用が図られるため、それまで公共団体に管理委託していた九十三施設に十八年四月から指定管理者制度を導入いたしました。施設の管理運営に当たりましては、担当所管と指定管理者とで定期的な連絡調整会議を設け、利用者満足度の向上や効率的な運営に向けて随時指導・助言等を行ってまいりました。十八年度の管理運営が終了しましたので、基本方針・実施方針等に基づき、それぞれの施設の指定管理者から、事業報告を受け、各所管部局に設置いたしました指定管理者運営評価委員会において、評価を行っているところでございます。個々の評価結果と事業報告につきましては、本定例会中にそれぞれ所管委員会に報告を申し上げ、来月には区民の皆様への公表を予定しているところでございます。今後、各施設の評価結果や利用者アンケートの結果に基づき、より効果的に制度を活用していくための検討を進め、必要があれば制度運用の改善を図ってまいります。  次に第二問、指定管理者制度導入と行政コストについてでございますが、十八年四月の指定管理者制度導入は、既に公共的団体に管理委託をしていた施設を対象に実施したものでございます。制度導入に当たっては、コミュニティー施策など施設の設置目的から事業者が特定団体に限られる施設、現行委託団体がこれまで蓄積した施設運営の経営資源を活用することが必要な施設は、従来から管理委託していた団体の継続指定を行い、民間事業者の持つノウハウを積極的に生かしていくことが期待できる施設は公募したものでございます。サービスの提供内容は、施設の維持管理を中心とする施設と人的サービスを中心とする施設があります。それぞれ経費の構成は大きく異なっており、運営経費の効率化の進め方も施設ごとに異なってまいります。各施設経費の予算計上比較は、昨年三月に明らかにしておりますが、新たに利用料金制を導入した施設や経営改善を求めた団体の改善状況など、それぞれの実施計画は各施設の十八年度の管理運営評価の中で明らかにしてまいります。指定管理者制度導入は、経費の効率化の実現を図ることはもちろん重要でございますが、住民サービスの向上を同時に実施していくことが重要でございます。指定管理者制度の目的は、施設の設置目的に沿って施設の効用をいかに高めていくかということであり、運営評価もさまざまな角度から行い、施設の設置目的が効果的に実現されるかどうかを判断する必要があると考えています。  次に第二点目の開発許可についての第一問、開発行為における許可不要の判断に関する目黒区の独自基準の設定についてでございますが、開発許可制度が設けられた昭和四十三年当時は、昭和三十年代に始まる急速な都市化の影響により、特に大都市の周辺部において無秩序な宅地化が進行し、道路や排水施設などの公共施設が適正に整備されていない市街地が形成されるなど、種々の弊害が生じ始めておりました。このような都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、建築行為に先立つ造成行為を開発行為としてとらえ、道路や排水整備等必要な公共施設整備を義務づけることを目標とし、開発許可制度が創設されております。都市計画法におきましては、主として建築物の建築を目的とした土地の区画・形質の変更を開発行為と定義しており、本区も含めた東京都の市街化区域内におきましては、五百メートル以上の土地ついて、開発行為を行う場合は許可を得ることが必要とされております。このため、都市計画法に定める土地の区画・形質の変更を伴わない建築につきましては、開発行為の許可は不要となり、建築基準法に基づく確認を受ければ、建築が可能となるものでございます。本区における開発許可制度の運用につきましては、都市計画法に基づく制度であること、または開発許可制度の目的である道路や上下水道などの都市の基盤となる公共施設の整備の観点から見ると、二十三区は、このような公共施設が一定程度同様に整備された市街地であることから、国が定めております開発許可制度運用指針や、東京都が定めております審査基準を踏まえ、開発許可が必要か否かを判断しているところでございます。いずれにいたしましても、土地の区画・形質の変更に該当するか否かは、道路や水路の廃止や新設などによる土地の利用形態の変更の有無や、切り土や盛り土を行う造成工事などの有無により判断するものであり、これらの指針や基準と異なる基準を設けて、本区が独自に開発許可の対象範囲を拡大することは、制度創設の趣旨、あるいは法律の公平・適正な運用という観点から、課題があるものと考えております。また、区といたしましては、住みよい目黒区のため地域まちづくり条例などにより、地域特性に応じた住民が主体となった身近なまちづくりを推進するとともに、住環境の保全・形成に向けて、区内全域を対象とした建築物の高さや敷地面積のあり方、大規模建築物などにおける住環境整備の促進などを含め、建築物を規制・誘導する仕組みを総合的に検討しているところでございます。  次に第二問、開発行為の許可が不要である場合の近隣住民への説明についてでございますが、さきにも述べましたように、開発許可制度は、開発行為を行う際に、道路や排水設備など、都市の基盤となる公共施設を適切に整備することを目的としております。そのため、近隣に影響を与える大規模な中高層建築物を建築する場合であっても、道路の新設や廃止、造成工事などを伴わない場合には、開発許可が不要となることがございます。このような場合に、建築確認制度と開発許可制度の趣旨・目的などの違いについて、近隣住民側と建築主側で理解の相違が生じた場合には、建築紛争において、開発許可制度の適用の有無が争点の一つとなることもございます。建築紛争を予防するためには、当事者が法制度について共通の理解持つことが重要であるとともに、当事者の主張を確認し、適切な情報を提供することが欠かせないと考えております。このような観点から、近隣住民から開発許可制度の適用について問い合わせがあった際には、開発許可制度の内容や審査の基準などについて適宜説明を行うとともに、建築確認の調整を行う過程の中でも必要な説明を行っているところでございます。しかしながら、人口の都心回帰や建築基準法の改正を契機とした建築物の高度化や高密度化が進展する中で、今後、大規模な建築物等について開発許可制度の適用の有無が建築紛争の争点の一つとなる場合が多くなることもあり得ると考えております。したがいまして、近隣住民からの開発許可制度に関する問い合わせにつきましては、制度創設の趣旨や目的を踏まえた、わかりやすく丁寧な説明となるよう従来以上に努めるとともに、必要に応じて建築紛争を担当する所管とも連携して、建築紛争に関する相談の段階から適切に情報提供ができるよう取り組んでまいります。
     以上、お答えとさせていただきます。 ○十七番(須藤甚一郎議員)  じゃ再質問はポイントを絞って。そうすると指定管理者の、これは各所管部でね、まとめてその評価委員会にかけてというのは、そんなのわかってた上でね、それ以外に各所管部局が指定管理者制度を導入したわけじゃないでしょう。区の方針としてやっていくんであって、特にそれの初年度が終わって、その事業報告書も決算書も出てきたんだから、行革推進本部の本部長は青木区長本人でしょう。それを各所管部がやって、評価委員にね、かけて評価委員会に、それだけではなく、だから、包括的・総括的にそれをやるのかやらないのか、だけど今の答弁は、やるということを一言も言っていないからやらないということになるわけですね。やらないんならやらないと、何でやらないのかと、特に初年度だしね。  それからあとは費用とサービスの関係ですけれども、各施設によってサービス内容が違うなんていうのは、これは当たり前のことであって、特に人的サービスのね、人件費が大幅に削られているというのは、さっき一部を紹介しましたけれども、それについてどう思うのかということについての答弁が今全くなかった。それで、地方自治法の二百四十四条の二、ここで指定管理者の制度が規定されているんですけれども、十に、地方公共団体の長または委員会は、指定管理者に対して、業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができるということがあるんですけれども、各所管部でやってね、その結果を区長はうのみにして、ここで定められている実地の調査等々をするつもりがあるのかないのか、それもまた聞いておきます。  それからあとは、この二問の方ですけれども、都市計画法に基づいて国とか都の方針に従ってやるんだから、制度、法律の適正な運用に、それに沿わないということはできないという趣旨の答弁がありましたけれども、そうすると、これは直近の六月十三日、これは都市環境委員会に提出された都市整備課の文書があるんですけれども、その中に、これは表題は、良好な住環境の保全・形成に向けた取り組みの方向についてというんですが、その中に開発許可制度における基準の見直し、それからまたこの裏面には、検討を進めるに際しては開発許可の審査の基準となる仕組みを整備するというのがあるんですね。今の答弁と矛盾しやしませんか、どうですか、区長。  以上二問。 ○青木英二区長  それでは一点目でございますが、私は、こういうふうにこの答弁では申し上げたつもりです。一つは、今それぞれの所管において評価、運営評価をしてございます。これが終わった段階で、当然として、この制度の今後、さらに充実できるように、これは須藤議員の言葉をかりると、検証ということでございますが、私どもの指示している文書では課題整理という表現になってございますが、これは個別一つ一つをやった、その後相対的に課題整理をやるということでございますから、私どもは課題整理、須藤議員は検証という、言葉は違いますが、全体的な総括的なことをやると、これは私先ほど申し上げたとおりでございます。  それからもう一つ、私ども申し上げているのは、これは開発のこの問題については、これは、先ほど申し上げましたように、開発許可のこの目的というのは、これは造成等、この敷地の中に、例えば道路ですとかそれから上下水道、そういったものを開発行為者の責任において行うということでございます。それで私どもは、これは二十三区総体的に、こういったものは同じ範囲にあるということでございまして、そういったことから、私どもは同じ基準でやっていくという、その総体はこれは私どもは二十三区全体の中でやっていくと、そういったことを申し上げている、原則を申し上げているということでございます。  それから、もう一つございました。社会福祉事業団の件でございますが、これは私ども、これから二十二日、二十五日、委員会で皆様方が御質疑をいただくことになっておりますが、これはそれぞれ社会福祉事業団から今後、継続をされたことになるわけですが、そういったことに対応して、それぞれ経営改善策をそれぞれが出したと、これはですから、それぞれ社会福祉事業団でオーソライズして出た数字だというふうに私は認識しております。  以上です。 ○雨宮正弘議長  須藤甚一郎議員の一般質問を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後三時  十分休憩    〇午後三時二十五分開議 ○雨宮正弘議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続けます。  次に、二番石橋ひとし議員    〔石橋ひとし議員登壇〕 ○二番(石橋ひとし議員)  公明党目黒区議会の一員として、区政一般について質問をさせていただきます。  大きい一番、目黒区の安心・安全のまちづくり、防災に強いまちの構築については、進んだ施策を実施しているところでございますが、マンション居住者の急増に伴い、一戸建て同様、防災・耐震対策を求められているところであります。  (1)そこで、マンションについて伺います。ア、マンション管理適正化推進法施行以来、目黒区は推定調査はありますが、本格的なマンション調査は行っていないと聞いております。耐震法以前のマンションの数と戸数、さらにマンションの世帯と人口、世帯比率と人口比率など、マンションに限った調査を至急実施していくべきではないかと思いますが、いかがでございましょうか。イ、マンションの耐震診断、耐震改修への助成制度は考えておられますか。ウ、地震発生時の被害想定によると、エレベーター閉じ込め台数二百二十七台とされておりますが、エレベーターの修理・点検を縦系列の業者単位ではなく、地域単位で考える必要があると思いますが、いかがでしょうか。また、団塊世代人材活用のため、エレベーター点検資格者に幅広くボランティアを呼びかけるなど、めぐろ区報防災特別号など、対象者を絞った発行で関心を喚起していく考えはございませんでしょうか。エ、耐震改修促進税制が昨年四月から創設されました。耐震改修を二〇〇八年十二月末までに行う場合が対象ですが、また、家屋にかかる固定資産税が一定の条件で最大三年間二分の一に減額される制度であります。目黒区での周知・広報はどのようになされていますでしょうか。また周知・広報は十分と思いますでしょうか、伺いたい。オ、昨年、公明党議員の質問に対し、要支援者の情報共有化と全庁的取り組みをする旨の答弁をされておられますが、その後の進捗状況を伺いたい。  (2)次に、東京都のモデル事業について伺います。東京都では、十年後の東京で緊急輸送道路沿道建築物一〇〇%の耐震化を目標に重点的に取り組む事業の開始が決定しております。そこで何点か伺いたい。ア、建物の倒壊による道路閉塞を防ぎ、緊急車両通行や住民の円滑なる避難を確保するため、防災上重要な道路の沿道建築物の耐震化を進めることは、目黒区にとっても重要な課題であると考えますが、いかがでしょうか。イ、このモデル事業では、目黒区内に対象道路はありませんが、この事業をどう認識されておりますでしょうか。ウ、避難場所に通じる道路や通学路の通行を確保することも重要であり、それは目黒区の役割と言えます。東京都が指定する道路以外でも、閉塞を防ぐ必要のある道路を目黒区の耐震改修促進計画で位置づけ、耐震化の取り組みを行っていくべきであると考えますが、目黒区独自に道路の指定を行う考えはありますでしょうか。エ、耐震改修促進法では、所管行政庁である東京都や区が耐震改修促進計画で指定した道路の沿道の特定建築物の所有者に対し、耐震診断、耐震改修の実施について指導・助言を行うことができるとされております。目黒区としても、積極的に対応していくことが必要と考えますが、いかがでございましょうか。オ、沿道建築物の耐震化促進のためには、指導や助言に加え財政的支援が強く求められています。目黒区として、沿道建築物の耐震化に関する助成を行なう考えはありますか。  大きい二点目、危機管理について伺います。危機管理は、防災面だけでなく、健康の危機管理も重要な課題と言えます。昨今、はしかの流行による大学、高校などの休校が増加しておりますが、そこで何点か伺いたい。(1)はしか流行に伴う健康危機管理について、どう対応されておられますか。(2)目黒区内に住む大学生の概数など、ワクチン提供側である目黒区行政側が個人情報保護法を盾に全く関知しない風潮が散見されました。そのようなことで目黒区民の健康危機管理に対応できるのでしょうか。目黒区を支える目黒区民へのサービス提供旺盛な行政姿勢であっていただきたいと希望します。そのためにも、各部の情報共有化について区長のもと、危機管理室が主導的役割を果たすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。(3)事業継続計画、略称BCPと称し、ビジネス・コンティニュイティー・プランは九・一一のテロ発生以降、アメリカ・西欧を中心に考え方が浸透し、東京都、大阪府、明石市など策定されているところでありますが、目黒区のBCPの必要性と取り組みについてどのように考えておりますでしょうか。また、進捗状況はどのようになっているのでしょうか。例えば、地震が起きても透析患者は待ったなしに透析を行わなければなりません。同じように目黒区でも、中断しても直ちに継続しなければならない事業は少なくありません。そこで、深夜に災害が発生しても、職員は何をなすべきかを把握していますか。また、災害時に早期復旧が必要な部局や事業は何かを把握していますか。さらに、データやパソコンが使用できなくても重要事業は継続できますか。そして、最悪の事態発生を前提に、対策は検討されておられますか。  以上の点を伺います。  大きい3点目、子育て、教育問題について伺います。(1)特別支援教室の進捗状況と今後の取り組みについて、教育委員会では平成十九年三月に特別支援教育推進計画を策定し、その計画に基づき、特別支援学級の増設、補助教員の新たな配置など、教育環境の整備を進めていると聞いておりますが、現在の進捗状況と今後の取り組みを具体的に伺います。ア、平成二十年度の特別支援学級の増設に向けた準備をどのように進めておられますか。イ、特別支援教育補助員配置はどのように進めておられますか。(2)ぜんそく児童への対応と興津健康学園の課題について伺います。先日、私たち公明会派は、興津健康学園を視察してまいりました。そこで、ア、教育委員会では興津健康学園での実践を通して、ぜんそくなど、健康課題のある児童の健康改善に成果を上げてきたところでありますが、ぜんそく児童が増加する中で、興津健康学園の入園児童が逆に減少しております。こうした状況を踏まえ、ぜんそく児童への対応と対策を含めて、児童一人一人の健康課題に対応した教育をどのように進めようと考えておられますか。イ、川崎では、ぜんそく児童の二十歳までの医療費無料、二十五歳までの自己負担一割の制度があるようですが、本区でも中学校卒業後のぜんそくを持つ青少年の継続的な治療に関する助成制度を考えてはいかがでございましょうか。  大きな四点目、いじめなど子どもの人権侵害への対応について伺います。学校におけるいじめ問題は、子ども同士の問題もさることながら、教員自身の人権意識の不足に起因する場合もあり、教育現場の改革が求められております。そこで、いじめ撲滅に向けての次の点を伺います。(1)教育委員会では、教職員の人権意識の徹底や意識改革などをどのように図っておりますでしょうか。(2)子ども条例に基づく子どもの権利擁護委員の設置はいつどのように行っていきますでしょうか。また、学校でのいじめに関する申し出にどのように対応していかれますか。  大きな五点目、高齢者の急増と人に優しい共生のまちづくりのために、七点伺います。(1)地域バスと観光をリンクした巡回バスについて考えておられますか。(2)銭湯の激減と高齢者への配慮について考えておられますか。(3)高齢者ひとり暮らしの「困ったときに助け隊」を安価なサービスの提供制度として考えたらいかがでしょうか。(4)高齢者だけではなく、若者からも印鑑証明、住民票のコンビニでの発行を将来導入できないかと聞かれますが、この点はいかがでございましょうか。(5)家庭ごみの三割を生ごみが占めるとの調査結果があります。生ごみ処理器は、幾種類も機種があり、難しいところでありますが、ごみの減量化・リサイクル化を推進する機種などの導入家庭には助成制度を設けたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。(6)動物愛護法と猫対策について、目黒区では冊子の作成など、啓蒙もかなり進んでいるところでありますが、ホームレス猫対策の現状はどのように講じておられるのか伺います。(7)年金相談問題窓口の設置について伺います。目黒区民の中でも自分の年金に対して不安を感じている人が大勢います。この方々の年金不安を解消するために、目黒区社会保険事務所と連携して、緊急に総合庁舎内に年金相談窓口を設置すべきと考えますが、いかがでしょうか。また社会保険労務士の協力をいただき、相談会も月に一回だけでなく回数をふやし、会場も地下一階ではなく庁舎内の目立つ場所に当面設置したらいかがでしょうか。  以上、大きな五点について質問をさせていただきました。区長の明快なる答弁をお願いいたします。  以上でございます。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  石橋議員の五点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第三点目の第一問、第二問目のア、第四点目の問一につきましては、教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。  まず第一点目、マンションの防災・耐震対策についての第一問、マンションについてのア、マンション実態調査についてでございますが、本区や住宅まちづくりセンターでは、過去個別課題に対応した調査をしておりますが、この調査を含め、国、都の調査においても、マンション管理適正化推進法によるマンションとしての調査結果がないのが実情でございます。実態調査の必要性については、本区の住宅マスタープランでも、分譲マンション台帳の作成やワンルームマンションの実態調査などが提起されており、現在その実現に向け、検討を重ねているところでございます。なお、住宅統計調査など、各種の国の調査結果から昭和五十五年以前の非木造の共同住宅は、推計一万八千、全体のおよそ一四%になります。また、一戸建てを除く住宅の持ち家の世帯数は、国勢調査によれば二万六千九百四十六戸で、全世帯数の二二・〇%、世帯人数としては五万四千二百九人で全世帯の二二・三%が区分所有された共同住宅に住んでいる状況でございます。  次にイ、マンションの耐震診断、耐震改修の助成制度についてでございますが、本区では、平成八年度からマンションを含めた住宅等の耐震診断助成を行っており、平成十八年度からは木造住宅の耐震診断を無料化するとともに、非木造住宅等についても助成額を増額しております。また、新たに耐震改修についても助成を実施しているところでございます。現実施計画では、耐震化促進事業として耐震診断、耐震改修の助成、その他耐震化支援策を掲げており、計画的に建築物の耐震化を図ることとしてございます。  次にウ、エレベーターの地震対策についてでございますが、エレベーターへの閉じ込めは、火災など二次災害の発生を考えますと、閉じ込めの発生を防止することや、発生した場合でも、迅速に救出する必要がございます。このため、地震災害時に地域での共助は欠かすことのできないことであり、特に技術・知識を有するNPOや災害ボランティアとの連携は重要であります。したがいまして、防災関係の特集号や地域訓練の際のPRを充実し、いざというときの組織化が図られるよう努めてまいりたいと存じます。なお、エレベーターの閉じ込めを防止する方策として、地震管制装置を設置する方法がございますが、現在その設置を義務化することで国の検討が進められていると聞いております。  次にエ、耐震改修促進税制創設の広報は十分かとのお尋ねでございますが、現状では、所得税については国が、固定資産税については東京都がそれぞれ周知を図っており、区といたしましても、耐震改修助成制度とあわせて耐震改修促進税制の制度について周知を図っているところでございます。今後につきましても、さまざまな機会を利用して助成制度や税制について広く区民にお知らせしていく考えでございます。  次に、要支援者の情報共有化と全庁的な取り組みの進捗状況についてでございますが、災害時に高齢者や障害者などの災害要支援者対策が大きな課題でございます。情報の伝達体制が不十分であること、要援護者情報の共有化と活用が進んでいないこと、避難行動支援計画と体制が具体化していないことなどが問題点として挙げられております。本区といたしましては、災害時などの緊急事態に際して、福祉関係所管で保有する要援護者の情報を有効に活用できる共有の仕組みと、個人情報保護体制の整備や災害時の救助・救援のための情報収集や支援体制づくりのため全庁的な検討組織を立ち上げ、具体化に向けて検討を進めてまいることとしております。  次に第二問、幹線道路沿道の耐震化についてのアからオについて、まとめてお答えさせていただきます。  東京都は、本年三月に耐震改修促進計画を策定し、その中で地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道の耐震化を重点的に進めることにしております。地震により建築物が倒壊し道路閉塞を起こした場合、公益的な避難や緊急消火活動に大きな支障を来すおそれがあります。また、地震発生後の緊急物資等の輸送や復旧及び復興活動を困難にさせることが見込まれることから、幹線道路沿道の耐震化は区においても重要な課題であると認識しているところでございます。東京都のモデル事業は、緊急輸送路のうち緊急交通路を兼ねるもの、航空、港湾施設等、防災上重要な拠点との連絡に資するもの及び大被害が想定される区部東部との連携において重要なものとして第一京浜、新宿通り及び甲州街道、蔵前橋通りの三路線を当面モデル的に指定して道路閉塞を起こす恐れのある建物の把握や改修支援のあり方等を検討するものとしております。区といたしましては、防災及び耐震対策を進める上で重要な事業であると認識しているところでございます。  次に、区独自で都指定以外の道路指定についてのお尋ねですが、緊急輸送道路は重要な防災拠点との連絡、他自治体との連携に資するなど、緊急輸送、避難、復旧等の観点から重点的な役割を担う道路であります。したがいまして、区といたしましてはどの路線を指定するのか、あるいは指定に当たっては道路により隣接区との調整が必要となることもあり、東京都及び隣接区と連携して、指定について検討してまいりたいと存じます。この幹線道路沿道の多数の人が利用する特定建築物の耐震化につきましては、防災に強いまちづくりを進めていく上では、欠かすことができないことであり、今後、積極的に耐震化の助言・指導を行ってまいりたいと存じます。また、沿道建築物の耐震化は、建築所有者に多額の費用負担をかけることになりますので、指定とあわせて、どのような支援ができるかを検討していく必要があると考えております。いずれにいたしましても、今年度、本区の耐震改修促進計画を策定することとしておりますので、その中で、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道の耐震化について検討してまいりたいと存じます。  次に第二点目、危機管理についての第一問、麻疹流行に伴う健康危機管理対策についてでございます。目黒区では、四月より区内の公私立の保育園、幼稚園、小中学校、高校、大学に対して、感染拡大防止及び予防について、注意喚起のため周知文の配布を行ってまいりました。あわせて、一名以上の麻疹患者が発生した場合には、直ちに保健所への報告を得て、調査・指導を行っております。また、保健所、子育て支援部、教育委員会が連携し、患者発生時対応マニュアルを作成し、それに基づき感染の拡大防止に努めております。さらに、今まで麻疹に罹患しておらず、予防接種が未接種の小学生から高校生までの年齢に相当する区民の方に対しては、医師会の協力により、公費による臨時予防接種を実施中でございます。このように関係機関が密接に連絡をとり、麻疹流行に対する健康危機管理対策に努めているところでございます。  次に第二問、各部の情報共有化について、危機管理室が指導的役割を果たすべきではないかについてでございますが、今年度から自然災害に加え、社会的、人的災害、大規模な事件、事故など、さまざま想定される危機から区民の生命・身体・財産を守り、安全・安心のまちづくりをさらに推進する体制を整備するため、危機管理室を設置したところでございます。御指摘の健康危機を初め、想定されるさまざまな危機には、それぞれ所管部署がございますが、いずれの危機に対しても、区として迅速・的確に対応できるよう、危機管理室の指導による全庁的かつ一元的な体制づくりを進めてまいる所存でございます。  次に第三問、事業継続計画、いわゆるBCPの取り組みと進捗状況についてでございますが、事業継続計画とは、大規模な災害などにより区の庁舎が使用不可能となるなど、重大な危機が発生した場合に、区民生活に欠かすことのできない非常時優先業務を中断することがないように、また中断しても、業務を早期に復旧させて、業務全般の早期復旧及び継続を図る計画でございます。国内の動きといたしましては、平成十七年に内閣府が、企業の事業継続ガイドラインを策定し、さらに本年は、各省庁の事業継続計画を策定する予定であると伺っております。また、東京都では今年度から全庁的な組織により都政の事業継続計画の検討に着手するものと伺っております。重大な危機発生時における必要な事業の中断は、被災などによる直接的な被害に加えて、重大な二次的被害を区民に及ぼす恐れがありますことから、事業継続計画の策定による迅速な復旧対策の構築は区の責務であると考えております。事業継続計画の策定は、中断が許容されない業務を選定して優先順位をつけることや業務のバックアップシステムの構築、代替施設や資材及び要員の確保などについて、何をいつまでにどのように再開し継続するかを具体的に検討することであります。区といたしましては、今後危機発生時における区民生活への支障を最小限にとどめることができるよう、全庁的な危機管理体制の構築の中で、事業継続計画の策定に向けて取り組んでまいります。  次に第三点目第二問、ぜんそく児童への対応のイ、中学校卒業生の助成についてでございますが、現在は、東京都の制度といたしまして、気管支ぜんそく等の疾病により認定を受けていらっしゃる方に対しては、十八歳未満までは医療費の助成を行っております。さらに対象年齢を拡大するには、一定の財源の確保が必要となりますが、現在、ぜんそく患者の方が国や都、自動車メーカーに対して訴訟を起こしておりますように、目黒区だけでの財政負担ではなく、公益的な対応を図ることが妥当かと考えております。今後、このような状況を踏まえまして、国や都との連携の中で検討してまいりたいと存じます。  次に第四点目、いじめなどの子どもの人権侵害への対応についての第二問、子どもの権利擁護委員の設置といじめに関する対応についてでございますが、この制度は、子どもの権利侵害について、子どもやその関係者から相談や救済の申し立てを適切かつ迅速に処理するため設けるものでございまして、その設置につきましては、年末を目途として、第一に子どもが安心して相談できる体制を念頭に、子どもの人権に造詣の深い方を委員として迎え、子どもの立場に寄り添って解決に向けたアドバイスや関係機関との調整ができる仕組みを考えております。また、学校でのいじめに関する申し出につきましては、まずは子どもからの相談を受けとめ、その解決に向けた助言や支援を行い、必要がある場合は権利擁護委員が関係機関や権利侵害の相手方との間で調整を行い、解決することを目指してまいりたいと考えております。  次に第五点目、高齢者の急増と人に優しいまちづくりについての第一問、地域バスと観光をリンクした巡回バスについてでございますが、これまで区内の交通不便地域を中心としたコミニュティバス運行の可能性について検討し、区内は交通の利便性が高く、観光施設へは既存のバス路線を利用する等での回遊が可能でもあり、事業採算性が望めないとの検討結果をまとめたところでございます。そこで、現段階では既存のバス路線ではカバーできない地域に区が独自に地域巡回バスを常時運行することは難しいと判断しているところでございます。  次に第二問、銭湯の激減と高齢者への配慮についてでございますが、現在、区内に公衆浴場は二十四カ所ございます。公営公衆浴場は、地域の保健衛生水準の維持・向上に資する施設であるとともに、地域の触れ合いの場としても重要な役割を担っておりますが、近年、家庭風呂の普及に伴う利用者の激少等の理由により、公衆浴場の廃業が続いております。現在、区では自宅に風呂がなく、かつ近隣に公衆浴場がないひとり暮らし等の高齢者であって、最寄りの公衆浴場までの移動が困難な方を対象に、公衆浴場への送迎サービス事業を実施しておりますが、今後も引き続き高齢者の適切な在宅の支援を図ってまいります。  次に第三問、高齢者、ひとり暮らしの方への安価なサービスの提供についてでございますが、現在、区ではひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯の方などを対象にひとり暮らし等高齢者登録事業を実施し、安否確認や緊急時への対応を行うほか、これらの方々のうち、買い物や調理、ごみ出しが困難な方には、訪問食事サービス、ごみの訪問収集なども実施しております。また社会福祉協議会では、日常生活に援助が必要な高齢者を対象に、清掃、洗濯、買い物など、家事援助サービスを実施しているほか、登録ボランティアによる支援をいたしております。お尋ねの点につきましては、自助・共助・公助の観点を踏まえ、既存の資源をより活用されるような環境づくりを目指してまいります。  次に第四問、印鑑証明登録書及び住民票の写しのコンビニエンスでの発行についてでございますが、現在でも証明書の発行につきましては、本庁舎戸籍住民課のほか、地区サービス事務所、行政サービス窓口の合わせて八カ所で行っているところでございます。またこのうち、本庁舎戸籍住民課及び目黒駅行政サービス窓口におきましては、平日の夜間、休日にも窓口を実施しまして、区民の皆さんの利便性の向上を図っているところでございます。御指摘のコンビニエンスでの証明の発行につきましては、個人情報の適切な取り扱い、所要経費の精査など、課題も種々ございますが、区民サービスのさらなる向上の観点から、調査・研究してまいりたいと思います。  次に第五問、生ごみ粉砕器導入家庭への助成制度についてでございますが、生ごみ粉砕器、いわゆるディスポーザーは、一般的には破砕された生ごみが下水道管に流入するなど、沈殿物が増加し河川の水質を悪化させることなどから、東京都下水道局では、その利用の自粛をお願いしているとお聞きしています。しかし、処理槽つきのものにつきましては、例外的に使用が認められておりますので、導入家庭への助成は、今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。なお、高齢者のごみ出しの負担軽減につきましては、ひとり暮らしなどにより排出が困難な状況が認められた場合には、自宅前まで収集に伺う訪問収集により対応しております。  次に第六問、動物愛護法と猫対策についてでございますが、高齢者とペット動物との触れ合いは、高齢者に安らぎや喜びをもたらし、自立した生活によい影響を与えると言われております。しかし、猫の飼育につきましては、屋外飼育によるふん尿の被害や、飼い主のいない猫の増加など、問題が生じており、近隣の生活環境への配慮と動物愛護の視点に立った適正な飼育が求められているところでございます。区は、動物愛護法の趣旨を踏まえ、目黒区猫の適正飼養ガイドラインを作成し、猫の適正飼育の普及啓発に取り組んでいるところでございますが、人と動物とが共生できる環境づくりに向けて一層努力してまいりたいと考えております。  次に第七問、年金相談窓口の設置についてでございますが、社会保険庁におきましても、年金に対する国民の不安解消のため街頭での臨時窓口の設置や電話相談の二十四時間、土日受け付けなどを行っております。そこで、総合庁舎への相談窓口の設置でございますが、社会保険事務所外への端末設置が困難なことなどから、区といたしましては、必ずしも窓口の設置にとらわれず、社会保険事務所とも十分連絡を図りながら、区民の不安を解決すべく積極的に対応してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。    〔大塩晃雄教育長登壇〕 ○大塩晃雄教育長  石橋議員の第三点目、第一問、特別支援教育の推進、第二問のア、学校におけるぜんそく児童への対応、第四点目第一問、教職員の人権意識の徹底等については、私からお答え申し上げます。  まず、第三点目第一問のア、特別支援学級の増設についてでございますが、現在、区内には知的障害学級は三カ所、情緒障害学級を一カ所設置しております。目黒区における特別支援教育の推進を図るため、本年三月に策定した特別支援教育推進計画では、対象児童の増加に対応し、特別支援学級を増設することとしており、知的障害学級については、平成二十年度八雲小学校に一カ所増設により全体で四カ所とし、また情緒障害学級については、二十年度に中目黒小学校に一カ所増設、さらに二十三年度までに三カ所増設し、全体で五カ所とする計画でございます。八雲小学校及び中目黒小学校での二十年度の開設に向けては、秋以降改修工事を行うとともに、入級に関する準備を進めているところでございます。  次に第三点目第一問のイ、特別支援補助教員配置はどのように進めているのかについてでございますが、今年度よりLD、ADHD、高機能自閉症等を含めた特別な支援を必要とする児童・生徒が在籍する通常の学級に特別支援補助教員を配置しているところでございます。特別支援補助教員は、教員免許を持ち、特別な支援を必要とする児童・生徒はもとより、周りの児童・生徒へもかかわることにより、学級全体が落ちついて学習に取り組めるように、担任と協力して指導に当たっているところでございます。配置につきましては、学校長からの申し出により、医療や教育の専門家で組織する特別支援教育専門員が実態を把握し、必要があると判断した学級に配置しているところでございます。  次に第二問のア、学校におけるぜんそく児童への対応についてでございますが、小学校二年生から五年生を対象とした興津健康学園入園対象児童調査によると、ぜんそくのある児童は増加傾向にあり、十八年度には三百五十六人でございますが、興津健康学園の入園児童のうち、ぜんそくを理由とする児童はおおむね毎年度十人前後であり、本年度については二人となっております。この背景としては、いろいろ考えられますが、端的に言えば、親離れ子離れが難しいことなどが考えられます。一方、教育委員会では昨年九月に目黒区健康教育推進検討委員会を設置し、目黒区におけるこれからの健康教育の推進について検討しておるところでございます。検討の中で、今後進めるべき健康教育は、すべての児童を対象として、よりきめ細かな健康教育を進めていく必要があると考え、児童一人一人の健康の増進と疾病の予防、また一人一人の健康課題の改善を行うことが必要であると論議をしてきたところでございます。一方、興津健康学園は、開園以来入園児童に対し、健康課題の改善等で成果を上げてきておるところでございますが、今後は、これまでの興津健康学園で培ってきた健康課題の改善などの実践を目黒区の小学校全体の健康課題を抱える、より多くの児童を対象としたものとしていくべきとしております。こうした方向に関し、検討委員会の中間のまとめがまとまりましたので、間もなく議会に御報告し、秋ごろには教育委員会としての考え方を示していきたいと考えております。  次に第四点目、いじめなど子どもの人権侵害への対応についての第一問、教職員の人権意識の徹底や意識改革をどのように図っているのかについてでございますが、心豊かな子どもをはぐくむために、教育委員会と学校が一体となって人権教育を推進しているところでございます。教育委員会では、目黒区の実情に合わせた人権教育を推進するために、人権尊重教育推進委員会の設置や人権尊重教育推進校を指定するなど、さまざまな手だてを行っているところでございます。各学校においては、校長・副校長のリーダーシップのもと、日常的に教員の人権意識を高めていく努力をしているところでございますが、残念なことに、現実的には教員の人権意識の希薄さや配慮を欠く言動が保護者や子どもから指摘を受けた事例もございますので、今後とも教員の人権意識をはぐくむよう、さらに努力してまいります。  以上、私からのお答えとさせていただきます。 ○二番(石橋ひとし議員)  時間がございますので、二点だけお聞きしたいのでございます。  特別支援教育補助員の配置について、これがほとんど副校長の課題になってたりして、現場ではなかなか人脈がつかめない、ぜひ教育委員会がもっと指導的にこれらのものをやってくれないかということがあったんですけれども、その辺のところはそうなんでしょうか、どうなっていますでしょうか。また、副校長任せでなかなか教育行政が非常に負担が多いということになっていて、その辺についてぜひ教育委員会の御助言、お力をお貸しいただければと思うのでございます。  もう一点、年金窓口の相談窓口の設置でございますが、今、社会保険労務士が月に一回、地下で相談を受けているようでございますけれども、これを、社会保険労務士がもっとみんなの見える場所で、回数をふやすなどすると、そんな労力もお金もかからずにできるではないかと、そんな長い問題ではないので、直近の問題なので、そういう区の姿勢を示すことが区民の安心・安全につながるのではないかと思うのでございます。  以上二点です。 ○青木英二区長  社会保険労務士の皆さんの相談ということでございますが、今、私ども主にお話ししているのは、これは今、議員も御指摘のように、端末等がなかなか私ども設置ができないので、今主にやっておりますのは、よく私も社会保険事務所が庁舎の中にあると勘違いされる方が非常に、今はそうでもないんですが、前は多かった。またこういう問題で、またそういったこともありますので、一番大事なのは御案内をするということだというふうに思います。社会保険労務士の皆さんによる相談については、これは社会保険労務士の皆さん方の御都合もありますし、私どもあそこはいろんな方々が使っておりますので、その辺のちょっと調整は必要かなということで、課題とさせていただきたいと思います。 ○大塩晃雄教育長  特別支援補助教員の配置について、人探しについて副校長の負担になっているというふうに御理解してよろしいのかと思いますけれども、これは、やはりできるだけ学校の負担にならないような形で、配置については配慮していきたい、そのように考えております。 ○雨宮正弘議長  石橋ひとし議員の一般質問を終わります。  次に、九番工藤はる代議員。    〔工藤はる代議員登壇〕 ○九番(工藤はる代議員)  私は、生活者ネットワークの区議会議員として一般質問させていただきます。  環境対策を足元から実践することについて、一、現在、目黒区では環境基本計画の改定作業中で、地球温暖化対策やヒートアイランド対策は地球温暖化対策、地域推進計画をつくり、進めることとなっています。地球温暖化対策やヒートアイランド対策は急務であり、全庁的に取り組む必要があります。特に緑化対策や都市計画との関係は大きく、建物の周りや隣地との境に緑地や樹木を配置することにより、周辺の温度を下げ、部屋の中に涼しい空気を送り込む効果があることがわかっています。今までは土地を効率的に使うことばかり重点が置かれ、まちづくりとしての一体感や景観をどうつくり出していくか、住み心地はどうか、将来にわたっての影響についてなどを考えていくことは後回しにされていました。これからは地球温暖化対策、ヒートアイランド対策、また家庭にとっては省エネにもつながる緑化の推進と樹木の創出は、行政が意識して仕組みをつくり、誘導をしていく必要があります。京都のコーポラティブハウス「ユーコート」や世田谷の「経堂の杜」などは開発するに当たり、もともとあった樹木を生かして建てられており、クーラーなどのエネルギー利用の少ないエコ住宅として成功し、コミュニティーづくりにも貢献しています。みどりを守り、ふやしながら開発することは可能で、実践例が各地でふえています。  目黒区のみどりは、周知のように多くが民有地にゆだねられています。所有者の生活状況の変化により、更地化やミニ開発が進み、みどりが減少しています。庭木の手入れにも経費がかかるため、建てかえ時には大きな樹木を伐採してしまうなど、年々樹木の本数も減少しています。これからは意識してみどりを保全していかなくては、緑地の減少に歯どめをかけることもみどりの創出も実現できないでしょう。また、住民による陳情や建築紛争も絶えず、やむなく住民が譲歩する形でおさまっている現状もあり、都市計画も含めた規制・誘導策が急がれます。流山市は、地域を限定し緑化を奨励する取り組みとしてグリーンチェーン戦略を取り入れています。緑化の指標をつくり行政が認定する仕組みですが、緑化の誘導策として成功しています。個人のできること、集合住宅でできること、開発事業者ができることをわかりやすく整理し、緑化を進めることで、そこに住む人々にメリットが生まれています。みどりをふやすことは環境対策に取り組むこととなり、コミュニティー形成や防災にも役立ち、みどり豊かな町並みをつくり出し、必然的に目黒のまちの質を高めることとなります。区長の言う価値を高めるまちづくりの実践として進めていただきたいと思います。  そこで、何点かお伺いをいたします。  (1)庁内で連携し緑化の推進体制をつくること。(2)目黒区もみどりのカーテンの取り組みを始めていますが、グリーンチェーン戦略のように、外からの涼しい風を家の中に引き込めるよう、個人でもできる誘導策を行うこと。(3)みどりを守り、つくり出すために区民の方から寄附を募るなどの、みどりの基金をつくること。(4)樹木の里親制度や、みどりのトラスト制度をつくることなど、いかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。  二点目、石けんの利用推進について。国の法律であります特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、略してPRTR法は企業の自主管理を規制する法律です。十万種近くの化学物質の中で、健康・環境に有害な化学物質四百三十五種を指定し、その排出と移動を管理し、悪影響を予防する目的でつくられています。しかし、合成洗剤の合成界面活性剤は有害と認定されながらも、小規模事業者や家庭からの排出については免除されています。家庭から排出される有害物質の約六割が合成界面活性剤と言われていますが、実際には、下水道処理されても一〇〇%の分解は不可能と言われ、さらに洪水時には汚水がそのまま流れるため、割合としてはさらに高くなっています。合成界面活性剤は、急性毒性はないものの環境への影響は大きく、生態系への影響や人体への影響ははかり知れません。消費者に正確な情報が伝わらないまま流通し、家庭から排出される有害物質は正確な数値は把握されていないのが現状です。地球上での水で人間が使える水はわずか二%から二・五%と言われています。暮らしの中から有害物質を少しずつ減らし、地球のわずかな水を守っていく必要があります。そこで、目黒区の取り組みについてお伺いをいたします。  質問に入ります。  (1)PRTR法における石けんと合成洗剤の主成分の排出と管理の違いなどについては認識していますでしょうか。(2)公の施設には石けんを配置すること、またその使い方を浸透させることをお伺いをいたします。三点目、施設の清掃には石けんを使うよう委託業者に働きかけていくこと。四点目、学校給食の民間委託により、食器の洗浄に使う洗剤に石けんを使用する学校がふえつつあると聞きます。さらに、石けんの利用を推進していくことについてはいかがでしょうか。  以上、私からの一般質問とさせていただきます。  以上です。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  工藤議員の二点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
     なお、第二点目、第四問目につきましては教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えいたします。  まず第一点目、環境対策を足元から実践することについての第一問、庁内の緑化推進体制についてでございますが、昨年十月みどりの基本計画を改定し、みどりの保全と創出のため総合的な計画として緑化推進対策の確立を含め施策の方向性を示し、取り組みを進めているところでございます。御指摘のとおり、区のみどりの約六割が民有地に分布している中で、このみどりを保全・創出していくことが大きな課題であると考えております。そこで、効果的な緑化推進を図っていくためには、みどりの条例の改正や都市計画手法の活用、区民への支援策としての助成制度など、さまざまな観点から取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、地域まちづくり条例の活用や、地区計画などによる地域住民が主体となったみどりの保全・創出の取り組みについても支援してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、これらの取り組みを進めていくためには、住環境の保全・形成の取り組みとの連携は不可欠であり、庁内の緑化推進体制の強化を図ってまいりたいと考えております。  次に第二問、個人でもできるみどりの誘導策についてでございますが、これまで区は、まちのみどりづくりを支援するため、みどりの条例に基づく建築行為に伴う緑化協議、みどりのまちなみ助成、保存樹木等の助成などにより、民有地の緑化推進を進めてきたところでございます。御質問の流山市グリーンチェーン戦略とは、個々の開発事業にとどまらず、地域としてのみどりの連鎖が図られ、みどりの質を高めていく仕組みと認識しております。本区でも、みどりの基本計画にみどりの質を高める仕組みづくりの施策を掲げております。個人を対象とした取り組みとしては、みどりのまちなみ助成制度を本年四月に改定し、区民が利用しやすく、みどりの量の確保に加え、みどりの質を高めていくための誘導策として、推進を図っているところでございます。さらに、既存樹木を保存するための協議や屋上緑化の義務化など、みどりの条例改正に向けて検討を進めているところでございます。今後こうした取り組みを進める中で、御指摘の事例などを参考にしながら、個人のみどりの確保を誘導し、それが連鎖できる方策についても検討してまいりたいと考えております。  次に第三問、みどりの基金についてでございますが、区としては、みどりの基本計画において、区民の参加意識を高めながら、みどりを守り育てるための施策として、基金の創設等を検討課題としており、現在各区の実施状況なども含め調査・検討を進めているところでございます。なお、みどりの基金の創設に当たっては、具体的に守るべき環境など基金の事業目的を明確にすること、基金計画とあわせて、基金運営等の仕組みの検討や財政的な負担についての検討などの課題があります。いずれにいたしましても、区のみどりの現状や地域特性、他自治体の実施状況等を踏まえ、みどりの基金も含め安定的な緑化推進の方策について、区民意向等を把握しながら調査・検討を重ねてまいりたいと考えております。  次に第四問、樹木の里親制度や、みどりのトラスト制度についてでございますが、里親制度とは、行政の認知のもと、住民や地域団体が道路、公園等公共施設を我が子とみなしてまちの美化等を目標に、みずから維持管理を行うこと。また、トラスト制度とは、すぐれた自然や貴重な歴史的環境を保全するため、住民一人一人ができる限りの負担とボランティア活動を通じて、住民みずからの手で保存していくことであり、いずれも住民みずからが主体となって維持管理等を行っていく仕組みと認識しております。現在、本区では駒場野公園などの比較的大規模な公園において、里親制度と同様に、公園活動登録団体が自主的に公園の清掃、花壇管理等のボランティア活動やイベント活動を行っているところです。さらに、その他の公園や道路等における一部の花壇管理では、地域住民で構成するグリーンクラブが花苗の植えつけや清掃等の日常管理のボランティア活動を行っており、まちの美化に寄与しているところでございます。また、公園活動登録団体の中には、自然や環境を保全する活動もあわせて行っている団体もございます。お尋ねの樹木の里親制度については、現在活動している方々等の御意見を伺いながら、今後のボランティア活動のあり方などについて検討してまいります。また、みどりのトラスト制度については、こうした検討の中で調査・研究してまいりたいと考えております。  次に第二点目、石けんの利用推進についての第一問、PRTR法における石けんと合成洗剤の主成分の排出と管理の違いなどは認識しているかについてでございますが、化学物質排出移動量届出制度、いわゆるPRTR制度を具体化した特定化学物質把握管理促進法におきましては、化学物質を第一種指定化学物質と第二種指定化学物質に分けております。そして、合成洗剤の主成分である直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムとポリオキシエチレンアルキルエーテルは第一種指定化学物質に位置づけられており、これを取り扱う事業者は、毎年度環境中への排出量及び廃棄物としての移動量を把握し、都道府県を経由して国に届けなければならないとされております。この届け出の結果は、平成十四年度末から毎年度公表されており、先ほど申し上げました二つの化学物質の排出量の届け出の結果は上位を占めております。PRTR制度は、化学物質の排出移動量のデータでございますが、これが集計され公表されることによりまして、事業者は、みずからの排出量の適正な管理に役立てることができるとともに、区民と事業者、区との対話の共通基盤ともなり得るものと考えております。一方、石けんの主な原料は天然の油脂であり、排水されてから約一日で完全に分解され、二酸化炭素と水になるものでございまして、環境に優しいものであると言えます。私は、環境を区政の重点課題の一つとして位置づけ、さまざまな施策を展開しておりましたが、今回お尋ねの指摘につきましても、この基本的な姿勢は変わるものではございません。  次に第二問、公の施設には石けんを配置すること、またその使い方を浸透させることについてでございますが、区の施設におきましては、管理形態によりまして区が石けんを直接購入する場合と委託業者が購入する場合とがございます。まず、区が直接購入する場合ですが、区は一定の商品を品目として指定し、各課が個別に購入するのではなく、区が一括購入することで環境に優しい良質な商品を調達する制度がございます。平成十九年度におきましては、用品として指定された品目のうち九十種類、二百四十四品目が環境に配慮した商品となっております。この中には石けんも含まれており、その使用については十分に浸透しているものと考えております。一方、委託業者が石けんを購入する場合につきましては、仕様書の中に適正な洗剤を用いてなどという文言を入れることにとどまっている例が多いのが現状でございます。今後は環境保全の観点から、区の施設では可能な限り石けんを使用するように図ってまいります。  次に第三問、施設の清掃には石けんを使うよう委託業者に働きかけることについてでございますが、清掃業務の委託に当たって清掃する標準的な仕様書におきましては、石けんを使用するようにとは記載がございません。しかしながら、清掃事業におきましても環境への配慮は必要でございます。このため今後は施設の整備の状況などを考え合わせまして、できるだけ石けんの使用が促進されるよう努めてまいりたいと存じます。  以上、私からのお答えとさせていただきます。    〔大塩晃雄教育長登壇〕 ○大塩晃雄教育長  工藤議員の第二点目第四問、学校における石けんの使用については、私からお答え申し上げます。  本区では、学校給食調理業務の民間委託を平成十一年度より進めてきておりますが、それを契機に食器の洗浄に使用する洗剤は合成洗剤から石けんに切りかえることを基本に進めてきております。昨年度合成洗剤の使用について改めて調査したところ、四校がいまだ石けんに切りかえられていない状況にあり、その後二校については切りかえを行いましたが、現時点では直営校二校で切りかえられていない状況にございます。このため、学校と協議の上できるだけ早い時期に該当校においても、石けんの導入を図ってまいりたいと考えております。  以上で私からの答弁といたします。 ○九番(工藤はる代議員)  では、何点か質問させていただきます。  最初に環境対策ですが、これについて伺います。  石けんの方も伺いますので、よろしくお願いいたします。  御答弁の中に、これから庁内の推進体制ということで図っていきますというお話でしたけれども、良好な住環境の保全の取り組みも始めようとしている中で、本当にみどりと公園課、それから環境保全課、都市計画課というところは、密接して絡んでいくんですね。  そういった部分で、区長は一口で庁内で連携しというふうにおっしゃったんですが、それぞれ進めていくに当たっては、やはりかなり庁内の横の連携というものは必要になってくると思うんです。子どもの政策のところでは教育委員会等も入ってくるでしょうし、そういった部分できちっとあらゆる場面で他の部署と連携をとって進めていっていただきたいと思います。それとあと、地域まちづくり条例の活用であるとか都市計画との関係、あとは助成制度の使い方も含めてなんですけれども、そういった制度の使い方も含めて、ぜひ庁内で進めていっていただきたいと思いますので、その辺のお考えをもう一度お願いしたいと思います。  それと、ヒートアイランド対策ですけれども、重要なのは、本当にみどりと樹木なんですよね。これは、本当に忘れがちなんですけれども、実際にヒートアイランド対策は、やはり木が少なくなってくる、自動車の排気ガスですとか、家の中から出てくるクーラーの排気等がヒートアイランドを加速させているということもありますので、それらは樹木があることでかなり変わってくるのですね。そういった部分で、みどりと公園課の方では、苗木の配布とかもやっているのですけれども、なぜ苗木の配布なのかということが、やっぱりみどりをふやしていく、みどりを育てていく楽しさというものもありますけれども、ヒートアイランド対策にもきちんとなるんだよということを打ち出していった方がいいんじゃないかと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。  あと具体的な連携の部分でちょっと何点か伺いたいと思いますが、十七日にふぇすた環境in目黒が東山でも行われました。いろんな方々が集う場というところではかなり効果があったと思います。それで、今回消防団の方々も参加されて、ちょっとその中で伺ったお話なのですが、環境対策って言ったら自分たちは何ができるんだろうというふうなお話もされていまして、雨水をためて利用することは自分たちでもできるんじゃないかというふうなことを話されていらっしゃる方もいらっしゃいました。水防訓練もありましたのが、水防訓練をするということだけではなく、いろんな視点からですね、団の活動の中で活性化ができるような形、それは環境対策もあるのではないかなというふうに思います。それは、都市型洪水を防ぐためにも、雨水の貯留をどういうふうに考えていくのか、また利用をどういうふうにしていくのかということを、その水防の観点で検討していくということも一つ重要なことではないかなと思います。環境対策活性化、若い人の加入にも、ひょっとしたら環境は今すごく売り出されていますので、加入につながっていくこともいいんじゃないかなというように思っています。一石二鳥ではないかと思いますので、その辺、団の方に投げかけて検討していくということもあっていいのではないかと思っています。  あと石けんの方なんですけれども、家庭から出されます、排出されます合成洗剤、さきに述べましたが、六割というふうになっています。区長からのお話のありました第一種指定化学物質、長い名前のものが上位二位を占めていまして、家庭から出るのが八割ですね。やはり暮らしの中から、これらは洗濯とか台所とかで使っていますので、消費者には正しい情報がなかなかやっぱり伝わっていない部分がありますので、なぜ、石けんなのかということを含めて、ぜひ暮らしの中から有害物質をなくしていくことがやはり健康を守っていくためにも必要なんだということが、根拠として示されて浸透させていくことができるといいかなと思っていますので、その点いかがでしょうか。あと業者の方については、なかなか難しい部分もあるとは思いますけれども、やはりその排出されますその有害物質、環境にどういった影響があるのか、そういった部分をぜひ浸透させていただいて、推進していただければと思いますが、いかがでしょうか。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、四点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  一点目につきましては、庁内の体制ですが、私は大きく分けて、このみどりをふやすということは、まず私どもの庁内の、いわゆる私どもの施設の中でどうできるかということと、六〇%が民有地ですから、その六〇%をどうやってみどりをふやすかということが命題だというふうに思います。一つは私どもの中、それから外、あわせて、私ども環境担当者会議を庁内横断的に設置をしてございますから、ここでそういった課題は大いに検討していきたいというふうに思っているところでございます。  苗木については、私もなるほどなというように思います。私も苗木を配布しているときに立ち会ったことがありますけれども、あんまり、なぜ、きょう苗木をお渡しをするということがですね、余りよく徹底されてないのかなと、並んでいる方は無料でもらえるからうれしいわということなんでしょうか、もうちょっとその辺は、今、議員御指摘のように、一工夫があった方がいいのかなというのは、言われてみると、なるほどなというふうに今思っておりますので、きょうは所管部長も議場におりますから、検討もしてくれるというふうに思います。  それから消防団については、当日、議員の中にも、十七日、団員として参加をされていた方もいらっしゃいますし、この中に多く消防団員の方もいらっしゃいますので、そういった方からも、また私からも所長、団長にもですね、こういったお話があったということは、必ずお伝えをしたいというふうに思います。  それからもう一点、石けんの利用についてですが、今私どももこれも二つあって、私どもの直接というのでは、品目数については相当数使っております。これは私どもだけではなくて教育委員会も含めて、さらにどこへ行っても石けんがあるというふうに努力をさらに続けていきたいというふうに思います。それから委託業者については、これは先ほどお話し申し上げましたように、私ども仕様書の中では、適切な石けんという表現になっております。今、議員御指摘のように、環境というのは大きな課題でもございますし、私自身も今後掲げていく重要な課題の一つに、この環境問題の取り組みが入ってございますので、適切な洗剤という表現のみだけでなくて、何かもうちょっと環境の負荷を減らすようなものを考えてみてほしいというような仕様書にですね、文言はちょっとここでこうですああですと言えませんが、何かもうちょっと踏み込んだような仕様書ができるのかどうか所管で検討するように指示してみたいと思います。  以上です。 ○九番(工藤はる代議員)  ありがとうございます。  区長も環境を区政の重点課題として位置づけられているというふうにしておっしゃっていたので、ぜひ進めていただきたいと思います。あと具体的には、本当に家庭への情報提供というのが重要になってきていますので、学習会それから広報等も含めて、ぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  それと、学校の方なんですけれども、早急にやって、まだ直営の方ではということでしたので、ぜひお願いしたいと思いますが、学校では、また授業の中では石けんがこうなんだよというふうな話はあるのですけれども、実際に家庭科室であるとか、あるいはほかの施設であるとかというところでは、いやこっちの方がちょっといいのよね、というふうな話で先生の勉強の中での話とちょっと違う事例もあったりもしますので、ぜひ子どもたちの手洗いだとか、あるいは家庭科室で使うものについても、ぜひ図っていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。  以上です。 ○青木英二区長  これからの情報の提供ということですか、そういう点で言えば、先ほど委員からも出ていた十七日の、あのふぇすた環境in目黒2007ですか、東山小学校で行われた、ああいったのは私非常にわかりやすく楽しく環境に、小さなお子さんから地域の高齢者の方まで多数出て御参加をいただきましたので、ああいった形で環境についてのこの関心を高めていったら非常に私はよろしいんではないかなということで、ああいった形でこれからも区としても環境問題の発信は一生懸命やっていきたいと思います。  以上です。 ○大塩晃雄教育長  合成洗剤から石けんに切りかえていく趣旨から考えても、これはやはり給食業務の使用ばかりではなくて、家庭科室、あるいは手洗い、そういうものに使っていくのが趣旨だろうと思いますので、そういう方向で進んでいきたい、そういうように考えております。 ○雨宮正弘議長  工藤議員の一般質問を終わります。  本日はこれをもって一般質問を終わります。  残りの一般質問は次の本会議で行うことといたします。  次の本会議は、明六月二十日午後一時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後四時四十三分散会...